社会保険(全70問中41問目)
No.41
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2018年1月試験 問5
- 基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3ヵ月以上あれば受給できる。
- 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
- 基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日である。
- 基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以降において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。
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正解 3
問題難易度
肢14.1%
肢29.9%
肢373.8%
肢412.2%
肢29.9%
肢373.8%
肢412.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に一般被保険者としての被保険者期間が通算12カ月以上ある人に対して支給されます。一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2024.5-4-4)雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2023.9-4-1)雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2023.9-4-4)雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2021.9-4-2)雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2021.5-5-2)雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2020.9-3-4)基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。(2019.9-3-1)基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2019.1-4-2)基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上なければならない。(2015.5-4-1)
- 不適切。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年です。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。(2019.9-3-3)雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。(2017.9-5-4)基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年6カ月である。(2015.10-4-2)基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。(2015.5-4-3)
- [適切]。一般受給資格者の基本手当の所定給付日数は最長で150日です。なお、特定受給資格者は最長330日です。基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。(2019.9-3-2)基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、就職困難者等を除く一般の離職者の場合、最長で300日である。(2013.1-4-2)
- 不適切。自己都合退職者(正当理由のない自己退職者)には、退職後7日間に加えて原則2カ月間の給付制限期間が設けられています。倒産、解雇、雇い止め等の会社都合退職者、定年退職者等には給付制限期間はありません。
自己都合退職者に対する給付制限が2カ月に短縮されたのは2020年10月からです。それ以前は3か月でした。なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3か月となります。基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以後において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。(2015.5-4-2)
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