FP2級過去問題 2023年1月学科試験 問5

問5

雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 2つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ10時間未満、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が10時間以上である者は、所定の申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。
  2. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、150日である。
  3. 基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、病気等により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合、最長3年まで受給期間を延長することができる。
  4. 高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30日を乗じて得た額の75%未満であること等の要件を満たす場合に支給される。

正解 4

問題難易度
肢110.5%
肢212.9%
肢320.2%
肢456.4%

解説

  1. 不適切。主たる事業所における1週間の所定労働時間(以下、週労働時間)が20時間未満の人は、原則として雇用保険の適用外ですが、2つ以上の事業主に雇用されている65歳以上の労働者は、2つの事業所の週労働時間の合計が20時間以上である等の条件(詳細は下記)を満たせば、申出をすることにより高年齢被保険者となることができます(雇用保険マルチジョブホルダー制度)。
    1. 各事業における週労働時間が5時間以上20時間未満
    2. 2つの事業所での週労働時間の合計が20時間以上
    3. 2つの事業所それぞれの雇用見込みが31日以上
  2. 不適切。一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間(被保険者であった期間)によってのみ決まります。算定基礎期間が10年未満の人は90日、10年以上20年未満の人は120日、20年超の人は150日です。
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    特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日である。2022.5-4-2
    特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が20年以上の場合、180日である。2020.9-3-1
  3. 不適切。基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により引き続き30日以上職業に就けない場合、所定の期間内に申出をすることによって、原則1年の受給期間を最長4年まで延長することができます。
    基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。2023.9-4-3
    基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる。2019.1-4-4
    基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が一定期間延長される。2015.5-4-4
    基本手当の受給期間内に出産や疾病などの理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の期間内に申出をすることにより、受給期間を延長することができる。2013.1-4-3
  4. [適切]。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金額が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下している場合に支給されます。
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    高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。2022.5-4-4
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。2020.9-3-2
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満となっていることが必要である。2018.5-4-2
    高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者の60歳到達時の賃金月額の85%未満であるときに支給される。2015.9-4-1
    本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満であるときに支給される。2013.9-3-2
したがって適切な記述は[4]です。