FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問4

問4

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半して負担するのに対し、雇用保険二事業の保険料は、事業主が全額を負担する。
  2. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日である。
  3. 育児休業給付金は、期間を定めずに雇用される一般被保険者が、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、その休業開始日前1年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が6ヵ月以上あるときに支給される。
  4. 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。

正解 3

問題難易度
肢123.9%
肢212.2%
肢337.8%
肢426.1%

解説

  1. 適切。雇用保険の保険料は、労働者に対する給付である失業等給付と育児休業給付に係る部分は労使折半で負担し、事業主に対する給付である雇用保険二事業に係る部分については事業主のみが全額負担する構造となっています。
    雇用保険二事業とは、雇用安定事業と能力開発事業をいい、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大等の目的のために、事業主に対し必要な助成と援助を行う事業です。新型コロナでニュースを賑わせた雇用調整助成金はこの二事業からの給付です。
    雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。2024.5-4-1
    雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。2021.5-5-4
  2. 適切。一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間(被保険者であった期間)によってのみ決まります。算定基礎期間が20年以上の場合で最長150日です。
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    特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。2024.5-4-3
    特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、150日である。2023.1-5-2
    特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が20年以上の場合、180日である。2020.9-3-1
  3. [不適切]。育児休業給付金は、育児のために休業をし賃金が支払われない場合に要件を満たすと支給されるものです。育児休業開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あることが原則的な支給要件です。
    育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ支給されない。2022.9-3-1
    育児休業給付金を受給するためには、原則として、一般被保険者が育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヵ月以上なければならない。2015.9-4-3
  4. 適切。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金額が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下している場合に支給されます。
    高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、各支給対象月の賃金低下率によって異なり、各支給対象月に支払われた賃金の額が、60歳到達時の賃金月額の61%未満である場合に、1ヵ月当たりの支給額は、支給対象月に支払われた賃金額の15%相当額(最高額)となります。
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    高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30日を乗じて得た額の75%未満であること等の要件を満たす場合に支給される。2023.1-5-4
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。2020.9-3-2
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満となっていることが必要である。2018.5-4-2
    高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者の60歳到達時の賃金月額の85%未満であるときに支給される。2015.9-4-1
    本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満であるときに支給される。2013.9-3-2
したがって不適切な記述は[3]です。