公的年金(全89問中59問目)
No.59
老齢基礎年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2016年5月試験 問6
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。
- 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は42%である。
- 付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の支給は繰り上げられるが、付加年金は繰り上げられずに65歳到達時から支給される。
- 老齢基礎年金の受給権者に振替加算の支給事由が生じた場合は、その事由が生じた月の翌月の老齢基礎年金から振替加算の加算が行われる。
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正解 3
問題難易度
肢14.4%
肢28.1%
肢376.9%
肢410.6%
肢28.1%
肢376.9%
肢410.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。老齢基礎年金の受給要件は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間が原則として10年以上あることになります。
10年以上になったのは2017年(平成29年)8月以降です。それ以前は25年以上でした。国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される。(2018.5-6-2)保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる。(2016.9-5-1) - 適切。老齢基礎年金の繰下げ支給の増額率は「繰下げ月数×0.7%」です。5年(=60月)繰り下げた場合の増額率は「60カ月×0.7%=42%」になります。65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金の増額率は30%となる。(2021.3-6-3)65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、18.0%となる。(2017.5-5-1)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率は42%である。(2016.9-5-4)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる。(2015.10-5-1)65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の年金額の増額率は、18.0%である。(2015.9-6-3)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる。(2013.5-5-3)
- [不適切]。老齢基礎年金を繰上げ・繰下げ支給する場合は、同時に付加年金も繰上げ・繰下げとなり、老齢基礎年金と同率で減額・増減されます。付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の支給は繰り上げられるが、付加年金は繰り上げられずに65歳到達時から支給される。(2021.3-6-4)
- 適切。加給年金額の対象となっていた1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの配偶者が65歳になり、自ら老齢基礎年金を受給できるようになると、翌月からその配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
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