企業年金・個人年金等(全42問中8問目)
No.8
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2022年9月試験 問6
- 国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者だけでなく第3号被保険者も加入することができる。
- 国民年金基金には、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。
- 小規模企業共済に加入した場合、支払った掛金額に2分の1を乗じた額が小規模企業共済等掛金控除として所得税の所得控除の対象となる。
- 中小企業退職金共済に新規で加入する事業主は、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額(従業員ごとに5,000円が上限)について国の助成を受けることができる。
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正解 2
問題難易度
肢116.9%
肢253.1%
肢311.2%
肢418.8%
肢253.1%
肢311.2%
肢418.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。国民年金基金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者に限られます。第3号被保険者は加入することができません。国民年金基金に加入することができる者は、国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者である。(2016.1-8-1)国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者および第3号被保険者が加入することができる。(2015.5-8-3)国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者のほか、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。(2015.1-8-1)
- [適切]。国民年金の任意加入被保険者は第1号被保険者と同様に取り扱われますから、国民年金基金に加入することができます。任意加入被保険者とは、60歳以上65歳未満の人や日本国籍を有しているが海外に居住している人など国民年金の加入義務はないものの任意で加入している人です。日本国籍を有するが、日本国内には住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができない。(2022.1-6-4)日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。(2021.9-7-3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。(2021.3-8-3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。(2016.9-7-3)
- 不適切。小規模企業共済の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。小規模企業共済の掛金は、月額7万円が上限であり、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。(2013.1-7-2)
- 不適切。新たに中小企業退職金共済に加入する事業主は、加入後4ヶ月目から1年間のあいだ、国から掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)の助成を受けることができます。本肢は「加入月から」と説明しているので誤りです。小規模企業共済に新たに加入する事業主は、加入後4ヵ月目から1年間にわたり、国から掛金月額の2分の1相当額の助成を受けることができる。(2015.5-8-2)
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