FPと関連法規(全33問中23問目)

No.23

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
2016年9月試験 問1
  1. 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、年金生活者である顧客からの要請により、当該顧客が提出すべき確定申告書を無償で代理作成した。
  2. 金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)の仕組みを説明した。
  3. 宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、相続により取得した土地を宅地として区画割りした顧客からの要請により、顧客の代理人という立場で複数の者に当該宅地を売却した。
  4. 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的で相続人間の利害調整に係る法律事務を取り扱った。

正解 2

問題難易度
肢13.5%
肢291.2%
肢33.0%
肢42.3%

解説

  1. 不適切。税理士ではないFPは、個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務代理について有償・無償を問わず行うことはできません。他人の確定申告書を作成すると、税理士法違反となります。
    税理士資格を有しないFPのAさんが、税金の相談に来た顧客からの求めに応じ、その顧客が提出すべき確定申告書を無償で代理作成した。2021.3-1-1
  2. [適切]。金融商品取引業の登録を受けていないFPは、投資顧問契約に基づく助言を行う業務、投資一任契約に係る業務はできませんが、一般的な資料の提供や説明であればできます。
    金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用の相談に来た顧客に対し、顧客の投資判断の前提となる景気動向や企業業績に関する情報を提供した。2015.1-1-2
    金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)について、対象となる金融商品や非課税期間などの仕組みを説明した。2014.9-1-2
  3. 不適切。顧客を代理して宅地建物を不特定多数の者に売却する行為は宅地建物取引業に当たります。宅地建物取引業を行うには免許が必要になるので、宅地建物取引業者でないFPは、他人の代理または媒介で土地の売買に携わることはできません。
    宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、土地の売却を検討している顧客から相談を受け、顧客の代理人となって業として当該土地の売買契約を締結した。2017.1-1-4
    宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、業として、顧客の代理人という立場で顧客の宅地または建物を売買した。2016.1-1-4
  4. 不適切。弁護士資格を有しないFPは、法律の一般的な解説を行うことはできますが、個別具体的な法律相談や法律判断、法律事務を行うことはできません。弁護士でない者が、報酬を得る目的で業として法律事務を取り扱うと「非弁行為」として弁護士法違反となります。
    弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行った。2017.9-1-4
    弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行った。2014.5-1-4
したがって適切な記述は[2]です。