生命保険(全154問中100問目)
No.100
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。2017年1月試験 問14
- 契約者が契約日から8年経過した一時払養老保険契約を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 契約者と保険金受取人が同一人の保険契約で、被保険者の死亡により一時金で受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 被保険者本人が受け取った三大疾病保険金、介護保険金などの生前給付保険金は、非課税である。
- 契約者の死亡により、相続人が相続により取得した生命保険契約に関する権利の価額は、既払込保険料相当額によって評価される。
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正解 4
問題難易度
肢111.6%
肢211.6%
肢38.3%
肢468.5%
肢211.6%
肢38.3%
肢468.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。契約から解約までに5年超の期間を経ている場合、その保険の解約返戻金は一時所得として総合課税の対象になります。一時払養老保険や個人年金保険、変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として一時所得になりますが、総合課税ではなく預貯金と同じ源泉分離課税になります。契約日から10年経過した個人年金保険契約を解約して受け取った解約返戻金は、契約者の一時所得として課税対象となる。(2016.5-14-2)
- 適切。契約者と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合には、契約者自身が支払っていた保険料を自ら受け取るので、受け取った死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象になります。契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。(2019.1-15-2)契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険契約において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。(2018.5-13-3)満期保険金受取人が子である養老保険の場合、子が受け取った満期保険金は、所得税の課税対象となる。(2015.9-14-2)
- 適切。医療保険の手術・入院給付金や三大疾病保険金、介護保険金などの被保険者が受け取った生前給付保険金は非課税になります。
- [不適切]。相続税の財産評価において、生命保険は相続開始時点の解約返戻金の金額で評価します。契約者(=保険料負担者)の死亡により相続人が引き継いだ生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、相続開始時までに払い込まれた保険料の合計額となる。(2014.1-14-1)
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