FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問12

問12

定額個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 年金受取人が受け取ることができる年金額は、契約時に定められた年金額のみであり、年金支払開始前や年金支払開始後の積立配当金によって年金額が増額されることはない。
  2. 外貨建て個人年金保険において、死亡給付金や年金を円貨で受け取る場合、為替の変動によっては死亡給付金額や年金額等が支払保険料相当額を下回ることがある。
  3. 年金受取方法の一つである確定年金は、年金受取期間中に年金受取人が死亡した場合、残りの受取期間に対応する年金または一時金を受け取ることができる。
  4. 年金受取人と契約者(=保険料負担者)が異なる場合、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、当該受給権については贈与税の課税対象となる。

正解 1

問題難易度
肢161.7%
肢28.5%
肢314.3%
肢415.5%

解説

  1. [不適切]。受取人が受け取ることができる年金額は、運用の成果に関係なく契約時に定められた基本年金以外に、年金支払開始前までの積立配当金を原資とする増額年金、年金支払開始後の配当金を原資とする増加年金があり、不確定ではありますが年金額が増額することはあります。
  2. 適切。外貨建て個人年金保険では、死亡給付金や年金を円貨で受け取る際、為替相場の変動に基因する為替リスクによって、受け取る死亡給付金額や年金額等が支払保険料相当額を下回ることがあります。
    外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨との為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。2023.9-12-3
    外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨の為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。2022.9-13-3
    外貨建て個人年金保険は、年金を円貨で受け取る場合、為替相場の変動によっては、年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。2019.9-13-1
    外貨建て個人年金保険の年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨の為替レートの変動によっては、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。2019.5-13-3
    外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、為替相場の変動によっては、年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。2019.1-12-4
    外貨建て個人年金保険は、年金を円貨で受け取る場合、為替の変動によっては年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。2015.9-12-2
  3. 適切。確定年金は、年金受取期間中に年金受取人が死亡した場合、引き続き遺族に対して年金が支払われますが、残りの受取期間に対応する年金を一時金として一括で受け取ることもできます。
    保証期間のない有期年金では、年金受取開始後、契約時に定めた年金受取期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、被保険者の相続人が残りの年金受取期間分の年金現価を一時金で受け取ることができる。2018.9-11-2
    保証期間のない有期年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、被保険者の相続人が残りの年金支払期間分の年金現価を一時金で受け取ることができる。2017.1-12-2
  4. 適切。年金受取人と契約者(=保険料負担者)が異なる場合、年金受取人は年金支払開始時のタイミングで年金受給権を取得したものとみなされ、この受給権は贈与税の課税対象となります。
    個人年金保険において契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、当該受給権については贈与税の課税対象となる。2017.5-15-4
    契約者と年金受取人が異なる個人年金保険契約では、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、当該受給権については贈与税の課税対象となる。2016.5-14-3
したがって不適切な記述は[1]です。