FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問14

問14

生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
  1. 契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である。
  3. 一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
  4. 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。

正解 1

問題難易度
肢172.0%
肢23.8%
肢313.2%
肢411.0%

解説

  1. [不適切]。死亡保険金の課税関係は以下のようになっています。
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    契約者と保険金受取人が同一人ということは、保険料負担者がお金を受け取ることなので、所得税(一時所得)の課税対象になります(図の上から2行目のパターン)。
  2. 適切。所得税法上、病気やケガなど身体の障害に基因して支払われる給付金は非課税になるため、設問のように医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は非課税となります。他にも手術給付金、通院給付金、高度障害保険金などが同様の理由で非課税になります。
  3. 適切。保険期間が5年以下または契約から5年以内に解約した一時払変額保険、一時払(変額)養老保険、一時払(変額)個人年金保険(確定年金に限る)は、金融類似商品としてみなされ、保険差益が20.315%の源泉分離課税の対象となります。しかし、終身保険には満期保険金がない関係で5年以内に解約しても金融類似商品とはみなされず、5年超で解約したときと同様に、解約返戻金と既払済保険料の差額が一時所得として所得税・住民税の課税対象となります(下記③の要件を満たさない)。
    なお、金融類似商品とみなされるのは以下の3つの要件すべて満たした保険契約です(FP試験対策用に簡略化しています)。
    1. 保険期間が5年以下、または契約から5年以内に解約したもの
    2. 一時払い
    3. 災害死亡保険金等が満期保険金額の5倍未満、かつ、普通死亡保険金が満期保険金額以下
  4. 適切。契約者、被保険者および年金受取人が同一人である場合は、本人の死亡後、相続人が残りの保証期間分の年金受給権を取得します。この年金受給権は、被相続人の財産として相続税の課税対象になります。
したがって不適切な記述は[1]です。