FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問13

問13

生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 養老保険は、被保険者に高度障害保険金が支払われた場合でも、その被保険者が保険期間満了まで生存したときには満期保険金が支払われる。
  2. 一時払終身保険は、契約後一定期間内に解約した場合、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがある。
  3. 外貨建て個人年金保険の年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨の為替レートの変動によっては、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。
  4. 収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして一時金で受け取ることもできる。

正解 1

問題難易度
肢177.4%
肢26.4%
肢34.3%
肢411.9%

解説

  1. [不適切]。養老保険は、一定期間内に被保険者が死亡・高度障害となった場合に保険金が支払われて保険契約は消滅し、期間満了まで生存した場合には、死亡保険金と同額の満期保険金が受け取れる保険です。
    高度障害保険金が支払われた場合には、その時点で契約が消滅するので満期保険金は受け取れません。
    養老保険では、被保険者に高度障害保険金が支払われた場合であっても、その被保険者が保険期間満了まで生存したときには満期保険金が支払われる。2021.1-12-1
    養老保険は、被保険者に高度障害保険金が支払われた場合、保険期間満了時に満期保険金から高度障害保険金相当額が控除された金額が支払われる。2020.1-11-2
    養老保険の被保険者に高度障害保険金が支払われた場合、その被保険者が保険期間満了まで生存したときは満期保険金が支払われる。2015.9-11-4
  2. 適切。一時払終身保険は、一括で保険料を支払うため他の月払いや年払いよりも保険料を安く抑える事ができます。しかし、解約時の解約返戻金は年々増加していくので早くに解約したときなどには、解約返戻金が払込保険料を下回ることがあります。
    一時払終身保険は、契約後一定期間内に解約した場合、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがある。2021.3-13-1
    一時払終身保険は、契約後の解約時期にかかわらず解約返戻金が払込保険料を下回ることはない。2016.1-13-1
    一時払定額終身保険は、契約後いつ解約しても解約返戻金が払込保険料を下回ることはない。2014.1-12-3
  3. 適切。外貨上は損失が生じませんが、円貨に換える際の為替レートによっては受取総額は払込総額を下回ることがあります。最近は、為替リスクを低減するために受け取る期間に幅をもたせるタイプの商品もあります。
    外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨との為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。2023.9-12-3
    外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨の為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。2022.9-13-3
    外貨建て個人年金保険は、円換算支払特約を付加することで、為替変動があっても、円貨で受け取る年金受取総額が既払込保険料総額を下回ることはない。2021.9-13-2
    外貨建て個人年金保険は、年金を円貨で受け取る場合、為替相場の変動によっては、年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。2019.9-13-1
    外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、為替相場の変動によっては、年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。2019.1-12-4
    外貨建て個人年金保険では、円換算特約を付加することで、為替変動があっても円貨で受け取る場合の年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることはない。2017.5-13-3
    外貨建て個人年金保険において、死亡給付金や年金を円貨で受け取る場合、為替の変動によっては死亡給付金額や年金額等が支払保険料相当額を下回ることがある。2016.1-12-2
    外貨建て個人年金保険は、年金を円貨で受け取る場合、為替の変動によっては年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。2015.9-12-2
  4. 適切。収入保障保険では、保険金を年金形式で受取ることや、一時金で受取ることができます。ただし、一時金で受け取ると、年金形式で受け取るよりも受取総額が少なくなります。
    収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして年金現価を一時金で受け取ることもできる。2018.1-12-4
したがって不適切な記述は[1]です。