FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問15

問15

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
  1. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病のため入院治療をしたことにより受け取る入院給付金は、一時所得として課税対象となる。
  2. 契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。
  3. 契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる。
  4. 一時払終身保険を契約から5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となる。

正解 1

問題難易度
肢179.7%
肢23.6%
肢311.2%
肢45.5%

解説

  1. [不適切]。医療保険における通院給付金や入院給付金などのように、身体の傷害に対して支払われる保険金は、原則として非課税になります。
  2. 適切。契約者と満期保険金受取人が同一人で、満期保険金等を一時金で受領した場合には、満期保険金と既払済保険料の差額が一時所得として所得税・住民税の課税対象になります。
  3. 適切。契約者と死亡保険金受取人が同一人で、死亡保険金を一時金で受領した場合には、死亡保険金と既払済保険料の差額が一時所得として所得税・住民税の課税対象になります。
  4. 適切。保険期間が5年以下、または契約から5年以内に解約した一時払変額保険、一時払(変額)養老保険、一時払(変額)個人年金保険(確定年金に限る)は、金融類似商品としてみなされ、保険差益が20.315%の源泉分離課税の対象となります。しかし、終身保険には満期保険金がない関係で5年以内に解約しても金融類似商品とはみなされず、5年超で解約したときと同様に、解約返戻金と既払済保険料の差額が一時所得として所得税・住民税の課税対象となります(下記③の要件を満たさない)。
    なお、金融類似商品とみなされるのは以下の3つの要件すべて満たした保険契約です(FP試験対策用に簡略化しています)。
    1. 保険期間が5年以下、または契約から5年以内に解約したもの
    2. 一時払い
    3. 災害死亡保険金等が満期保険金額の5倍未満、かつ、普通死亡保険金が満期保険金額以下
したがって不適切な記述は[1]です。