第三分野の保険(全35問中18問目)

No.18

第三分野の保険や特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2018年9月試験 問19
  1. がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。
  2. 先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約時点より後で厚生労働大臣により定められた先進医療については、給付の対象とならない。
  3. 公的介護保険では、介護サービスなどの現物給付が行われ、民間の保険会社の介護保険では、一時金や年金などの現金給付が行われる。
  4. 特定(三大)疾病保障保険では、保険期間中に所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了する。

正解 2

問題難易度
肢16.3%
肢282.1%
肢35.7%
肢45.9%

解説

  1. 適切。がん治療は長期に及ぶことも多く、転移や再発のリスクもあります。このため、通常の医療保険とは異なり、がん保険の入院給付金には1入院〇日・通算〇日までといった支払日数の上限はありません。
    がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。2023.9-19-4
    がん保険の入院給付金は、1回の入院における支払日数および通算の支払日数に制限はない。2023.1-18-1
    がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数は90日が限度となる。2022.9-19-4
    がん保険では、被保険者が、がんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。2021.9-19-4
    がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限はない。2021.1-20-1
    がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限がある。2020.9-19-1
    がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。2019.1-19-3
  2. [不適切]。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を、所定の医療機関で受けた時に給付金が支払われます。
    先進医療特約では、療養を受けた時点で厚生労働大臣の定める先進医療に該当するものであった場合、先進医療給付金の支払い対象となる。2021.3-18-4
    先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約後に定められた先進医療は、給付の対象とならない。2020.1-19-4
    先進医療特約では、保険契約日において厚生労働大臣により承認されていた先進医療のみが給付金支払いの対象となる。2016.1-18-4
    先進医療特約では、治療を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療に該当しない場合でも契約時点において先進医療に該当していた治療であれば、先進医療給付金が支払われる。2015.10-19-3
  3. 適切。介護サービスがある公的介護保険と、民間保険会社の介護一時金や介護年金が支払われる介護保険があります。
  4. 適切。特定(三大)疾病保障保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われた場合、契約はその時点で消滅します。
    特定(三大)疾病保障定期保険は、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われたとしても、死亡保険金や高度障害保険金が支払われなければ、保険契約は継続する。2022.1-19-1
    特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中にがん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかの疾病により特定疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了する。2021.5-19-4
    特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が所定の状態となって特定(三大)疾病保障保険金が支払われた場合、保険契約は消滅する。2021.3-18-2
したがって不適切な記述は[2]です。