FP2級過去問題 2021年9月学科試験 問19

問19

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 所得補償保険は、被保険者が保険会社所定の病気により就業不能になった場合には補償の対象となるが、ケガにより就業不能になった場合には補償の対象とならない。
  2. 先進医療特約で先進医療給付金の支払いの対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
  3. 限定告知型の医療保険は、他の契約条件が同一で、限定告知型ではない一般の医療保険と比較した場合、保険料は割高となる。
  4. がん保険では、被保険者が、がんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。

正解 1

問題難易度
肢175.5%
肢26.0%
肢310.7%
肢47.8%

解説

  1. [不適切]。所得補償保険はケガや病気によって就業不能となった場合に、被保険者が喪失する収入を補償する保険です。所定の病気で就業不能となった場合だけでなく、ケガによる就業不能も保険金の支払い対象になります。
    所得補償保険は、被保険者が保険会社所定の病気により就業不能になった場合には補償の対象となるが、ケガにより就業不能になった場合には補償の対象とならない。2019.9-19-2
  2. 適切。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を、所定の医療機関で受けた時に給付金が支払われます。
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2023.9-19-3
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2023.5-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。2023.1-18-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.9-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた日時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.5-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.1-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。2021.5-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。2021.1-20-3
    先進医療特約の対象となる先進医療は、給付時点ではなく保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされている。2019.1-19-1
    先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。2016.9-19-3
    先進医療特約では、支払対象となる先進医療は、当該特約の契約時において厚生労働大臣が承認しているものとされている。2016.5-18-1
    先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであり、契約日時点のものではない。2014.1-19-3
  3. 適切。限定告知型(引受緩和型)の医療保険とは、通常の医療保険と比べて保険会社への告知項目が少ないタイプの保険です。一定の告知項目に該当しなければ医師の診査なしで申し込めます。持病や手術歴がある人でも加入しやすくなっている一方、保険会社の支払いリスクが増える分だけ保険料は割高になっています。
    限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、割高な保険料が設定されている。2023.5-19-3
    限定告知型の医療保険は、他の契約条件が同一で、限定告知型ではない一般の医療保険と比較した場合、保険料は割安となる。2022.9-19-3
    限定告知型の医療保険は、他の契約条件が同一で限定告知型ではない一般の医療保険と比較した場合、保険料は割高となる。2020.9-19-3
  4. 適切。がん治療は長期に及ぶことも多く、転移や再発のリスクもあります。このため、通常の医療保険とは異なり、がん保険の入院給付金には1入院〇日・通算〇日までといった支払日数の上限はありません。
    がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。2023.9-19-4
    がん保険の入院給付金は、1回の入院における支払日数および通算の支払日数に制限はない。2023.1-18-1
    がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数は90日が限度となる。2022.9-19-4
    がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限はない。2021.1-20-1
    がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限がある。2020.9-19-1
    がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。2019.1-19-3
    がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。2018.9-19-1
したがって不適切な記述は[1]です。