損害保険(全106問中5問目)
No.5
地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2024年5月試験 問17
- 地震保険は、火災保険の契約時だけでなく、火災保険の保険期間中に付帯することもできる。
- 地震保険の保険料は、保険の対象となる居住用建物の構造と所在地によって異なる。
- 地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の保険料割引制度があり、これらは重複して適用を受けることができる。
- 地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。
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正解 3
問題難易度
肢18.1%
肢29.0%
肢378.0%
肢44.9%
肢29.0%
肢378.0%
肢44.9%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。地震保険は、単独で加入することはできず、必ず火災保険に付帯して加入します。すでに火災保険に加入している場合には中途で付帯加入することが可能です。地震保険は、火災保険の契約時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途で付帯することはできない。(2023.1-16-1)地震保険は、火災保険の加入時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。(2020.1-15-1)地震保険は、火災保険の加入と同時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。(2017.9-16-1)
- 適切。地震保険の保険料は、(準)耐火構造の「イ構造」とそれ以外の「ロ構造」という2つの建物構造区分と、建物が所在する都道府県の別に応じて決まります。建物が同じであっても、地震が多い地域と少ない地域では保険料が異なります。なお、損害保険会社による違いはありません。地震保険の保険料は、保険会社による差異はなく、建物の構造や所在地(都道府県)によって異なる。(2015.10-17-3)地震保険の保険料は、保険の対象となる建物の構造および用途で算出され、建物の所在地による違いはない。(2014.1-16-1)
- [不適切]。地震保険料の割引制度には、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(10~50%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)の4種類がありますが、最も高い割引率の1つが自動的に選択されます。重複して適用を受けることはできません。地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。(2023.1-16-2)地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。(2020.1-15-2)地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。(2017.9-16-2)地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。(2017.1-16-4)地震保険の保険料の割引には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類があるが、これらは重複して適用することができない。(2015.10-17-4)地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引があるが、重複して適用を受けることはできない。(2015.9-15-4)地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることができない。(2014.1-16-2)
- 適切。保険始期が2017年(平成29年)1月1日以降である地震保険は、全損、大半損、小半損、一部損の4つの損害区分があり、損害の程度がどの区分に該当するかで保険金の額が決まる仕組みになっています。保険始期が2017年1月1日以降となる地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。(2023.1-16-3)
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