損害保険(全106問中95問目)

No.95

地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2014年1月試験 問16
  1. 地震保険の保険料は、保険の対象となる建物の構造および用途で算出され、建物の所在地による違いはない。
  2. 地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることができない。
  3. 地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定し、その限度額は建物が1,000万円、家財(生活用動産)が500万円である。
  4. 2017年1月1日以降に契約した地震保険では、保険の対象となる建物や家財(生活用動産)の損害の程度を全損・半損・一部損の3段階に区分して保険金が支払われる。

正解 2

問題難易度
肢13.8%
肢273.3%
肢39.7%
肢413.2%

解説

  1. 不適切。地震保険の保険料は、(準)耐火構造の「イ構造」とそれ以外の「ロ構造」という2つの建物構造区分と、建物が所在する都道府県の別に応じて決まります。建物が同じであっても、地震が多い地域と少ない地域では保険料が異なります。なお、損害保険会社による違いはありません。
    地震保険の保険料は、保険の対象となる居住用建物の構造と所在地によって異なる。2024.5-17-2
    地震保険の保険料は、保険会社による差異はなく、建物の構造や所在地(都道府県)によって異なる。2015.10-17-3
  2. [適切]。地震保険料の割引制度には、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(10~50%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)の4種類がありますが、最も高い割引率の1つが自動的に選択されます。重複して適用を受けることはできません。
    地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の保険料割引制度があり、これらは重複して適用を受けることができる。2024.5-17-3
    地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。2023.1-16-2
    地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。2020.1-15-2
    地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。2017.9-16-2
    地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。2017.1-16-4
    地震保険の保険料の割引には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類があるが、これらは重複して適用することができない。2015.10-17-4
    地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引があるが、重複して適用を受けることはできない。2015.9-15-4
  3. 不適切。地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定します。限度額は建物5,000万円、家財1,000万円になります。
    保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定し、その限度額は住宅建物が5,000万円、家財(生活用動産)が1,000万円である。2016.5-16-4
  4. 不適切。2017年1月1日以降を保険始期とする地震保険では、損害の程度を全損・大半損・小半損・一部損の4段階に区分して、保険金が支払われます。
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    4段階となったのは2017年(平成29年)1月1日以降にする契約です。それ以前の契約は以前として、全損、半損、一部損の3段階で扱います。
したがって適切な記述は[2]です。