FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問17
問17
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約および記載のない事項については考慮しないものとする。
- 普通傷害保険では、被保険者が自動車を運転中に他の自動車と衝突してケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず補償の対象となる。
- 普通傷害保険では、海外旅行中に地震により倒壊した建物の下敷きになりケガをした場合、補償の対象となる。
- 交通事故傷害保険では、デパートのエスカレーターに搭乗中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。
- 国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢130.5%
肢248.7%
肢312.9%
肢47.9%
肢248.7%
肢312.9%
肢47.9%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。普通傷害保険は、保険金額を上限として実際の損害額が保険金として支払われます。自動車事故のように相手方がいる場合でも過失割合の考え方はなく、実損額が補償されます。被保険者が被保険自動車を運転中に、交通事故を起こしてケガをした場合、その損害額のうち、被保険者の過失割合に相当する部分についても、人身傷害保険の補償の対象となる。(2025.1-18-3)被保険者が被保険自動車を運転中に、交通事故を起こして被保険者がケガをした場合、その損害額のうち、被保険者の過失割合に相当する部分についても人身傷害保険の補償の対象となる。(2023.9-17-3)被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者がケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず、人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。(2023.1-17-3)人身傷害保険では、被保険者が被保険自動車を運転中に起こした交通事故で死傷した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、当該損害額が保険金額を限度として補償の対象となる。(2022.5-16-3)被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、その損害のうち、被保険者自身の過失割合に相当する部分を差し引いた損害が人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。(2022.1-16-2)被保険者が被保険自動車を運転中に、交差点で接触事故を起こしてケガを負った場合、被った損害額から自分の過失相当分を差し引いた金額が人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。(2021.9-16-2)被保険自動車を運転しているときに脇見をしたため前車に追突し、被保険者がケガを負った場合、被保険者の過失割合が100%であっても人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。(2021.5-17-3)被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、その死亡による損害の全額が保険金額を限度として人身傷害補償保険の補償の対象となる。(2020.9-17-4)人身傷害補償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により死傷した場合、被保険者の過失部分を除いた損害についてのみ、補償の対象となる。(2019.9-15-2)自動車を運転中に交通事故で被保険者が重傷を負った場合、その損害のうち被保険者自身の過失割合に相当する部分を差し引いたものが人身傷害補償保険の補償の対象となる。(2019.5-16-2)自動車を運転中に交通事故で被保険者が重傷を負った場合、その損害のうち被保険者自身の過失割合に相当する部分を差し引いたものが人身傷害補償保険の補償の対象となる。(2018.9-16-2)
- [不適切]。地震によるケガは補償対象外です。普通傷害保険は、国内外を問わず、家庭内、職場内、旅行中など日常生活で起こる事故によるケガを補償する保険ですが、地震・噴火やそれらに起因する津波によるケガは補償されません。
普通傷害保険では、海外旅行中に転倒したことによるケガは補償の対象とならない。(2024.1-17-1)普通傷害保険では、被保険者が就業中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。(2022.9-18-2)交通事故傷害保険では、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガは補償の対象となる。(2021.5-16-1) - 適切。交通事故傷害保険は、国内外を問わず、被保険者が交通乗用具との衝突等によって被った傷害、運行中の交通乗用具に搭乗中もしくは駅構内にいるときの事故で被った傷害、交通乗用具や建物の火災などによる傷害を補償します。交通乗用具には、自動車、自転車、電車、船舶、航空機のほか、エレベーター、エスカレーターおよび動く歩道なども含まれています。交通事故傷害保険では、デパートのエスカレーターに搭乗中の事故によるケガは補償の対象となる。(2021.1-16-1)交通事故傷害保険は、自動車や自転車などの交通事故による傷害のほか、エレベーターやエスカレーターの搭乗中に生じた事故による傷害も補償の対象となる。(2015.9-16-3)
- 適切。国内旅行傷害保険は、住居を出発してから帰宅するまでに被ったケガやトラブルによる損害を補償対象とします。細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害も基本契約で補償されます。国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。(2022.9-18-3)国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象となる。(2021.5-16-3)国内旅行傷害保険では、国内旅行中の飲食による細菌性食中毒は補償の対象とならない。(2021.1-16-4)国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。(2019.9-16-2)国内旅行傷害保険は、旅行中の食事を原因とする細菌性食中毒も補償の対象となる。(2017.1-17-4)国内旅行傷害保険では、旅行中の食事による細菌性食中毒は補償の対象となる。(2016.1-16-3)国内旅行傷害保険では、国内旅行中の細菌性食中毒も補償の対象となる。(2015.10-18-2)国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。(2015.9-16-4)国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒も補償の対象となる。(2014.5-16-4)
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