FP2級過去問題 2021年5月学科試験 問16

問16

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
  1. 交通事故傷害保険では、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガは補償の対象となる。
  2. 海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。
  3. 国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象となる。
  4. 家族傷害保険では、保険期間中に被保険者本人に生まれた子を被保険者とするためには、追加保険料を支払う必要がある。

正解 4

問題難易度
肢18.5%
肢23.4%
肢314.0%
肢474.1%

解説

  1. 適切。交通事故傷害保険は、国内外を問わず、被保険者が交通乗用具との衝突等によって被った傷害、運行中の交通乗用具に搭乗中もしくは駅構内にいるときの事故で被った傷害、交通乗用具や建物の火災などによる傷害を補償します。交通乗用具には、自動車、自転車、電車、船舶、航空機のほか、エレベーター、エスカレーターおよび動く歩道なども含まれています。国内外を問わないので、海外旅行中の交通事故によるケガも補償の対象です。
    普通傷害保険では、海外旅行中に転倒したことによるケガは補償の対象とならない。2024.1-17-1
    普通傷害保険では、自転車で転倒して負ったケガが原因で罹患した破傷風は補償の対象となる。2022.5-17-2
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。2022.1-17-3
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。2021.5-16-2
    普通傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガは補償の対象となる。2021.1-16-2
    普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象とならない。2020.9-16-2
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。2020.9-16-4
    交通事故傷害保険では、海外旅行中の交通事故によるケガは補償の対象となる。2020.1-16-3
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。2019.9-16-3
    普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象となる。2018.9-17-1
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中の地震によるケガは補償の対象となる。2018.9-17-4
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象とならない。2017.5-18-1
    普通傷害保険では、海外旅行中の事故によるケガは補償の対象とならない。2017.5-18-2
    普通傷害保険は、日本国外における就業中の事故によるケガも補償の対象となる。2017.1-17-3
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象となる。2016.9-17-3
  2. 適切。海外旅行傷害保険では、旅行中の地震・噴火またはそれらによる津波による傷害も補償対象になります。
    普通傷害保険では、海外旅行中に転倒したことによるケガは補償の対象とならない。2024.1-17-1
    普通傷害保険では、自転車で転倒して負ったケガが原因で罹患した破傷風は補償の対象となる。2022.5-17-2
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。2022.1-17-3
    交通事故傷害保険では、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガは補償の対象となる。2021.5-16-1
    普通傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガは補償の対象となる。2021.1-16-2
    普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象とならない。2020.9-16-2
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。2020.9-16-4
    交通事故傷害保険では、海外旅行中の交通事故によるケガは補償の対象となる。2020.1-16-3
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。2019.9-16-3
    普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象となる。2018.9-17-1
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中の地震によるケガは補償の対象となる。2018.9-17-4
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象とならない。2017.5-18-1
    普通傷害保険では、海外旅行中の事故によるケガは補償の対象とならない。2017.5-18-2
    普通傷害保険は、日本国外における就業中の事故によるケガも補償の対象となる。2017.1-17-3
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象となる。2016.9-17-3
  3. 適切。国内旅行傷害保険は、住居を出発してから帰宅するまでに被ったケガやトラブルによる損害を補償対象とします。細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害も基本契約で補償されます。
    国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。2022.9-18-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中の飲食による細菌性食中毒は補償の対象とならない。2021.1-16-4
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。2019.9-16-2
    国内旅行傷害保険は、旅行中の食事を原因とする細菌性食中毒も補償の対象となる。2017.1-17-4
    国内旅行傷害保険では、旅行中の食事による細菌性食中毒は補償の対象となる。2016.1-16-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中の細菌性食中毒も補償の対象となる。2015.10-18-2
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。2015.9-16-4
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒も補償の対象となる。2014.5-16-4
  4. [不適切]。家族傷害保険は、保険証券の本人欄に記載されている被保険者に加えて、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子を被保険者の範囲として、事故によるケガや賠償責任等を補償する保険です。
    家族傷害保険において補償の対象となる被保険者の範囲は、契約時の関係ではなく、事故発生時における関係で判定されます。このため、保険期間中に生まれた子も、保険会社に対する通知や追加保険料なしで自動的に被保険者となります。
    家族傷害保険では、保険期間中に誕生した契約者(=被保険者本人)の子は被保険者となる。2024.1-17-2
    家族傷害保険(家族型)では、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子は被保険者とはならない。2022.1-17-4
    家族傷害保険では、保険期間中に生まれた記名被保険者本人の子は、被保険者とならない。2021.1-16-3
    家族傷害保険(家族型)において、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子は被保険者とはならない。2019.1-17-2
    家族傷害保険では、保険契約締結後に誕生した記名被保険者本人の子も、被保険者となる。2017.9-18-3
    家族傷害保険では、保険期間中に出生した記名被保険者本人の子は被保険者となる。2016.1-16-1
    家族傷害保険は、保険期間中に生まれた被保険者(契約者本人)の子のケガも、保険金支払いの対象となる。2013.9-17-2
したがって不適切な記述は[4]です。