FP2級過去問題 2015年10月学科試験 問18

問18

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は付帯していないものとする。
  1. 普通傷害保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする傷害も保険金支払いの対象となる。
  2. 国内旅行傷害保険では、国内旅行中の細菌性食中毒も補償の対象となる。
  3. 所得補償保険では、国外で被ったケガが原因で就労不能となった場合も保険金支払いの対象となる。
  4. 家族傷害保険では、被保険者本人(記名被保険者)およびその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子も被保険者となり得る。

正解 1

問題難易度
肢177.5%
肢29.8%
肢37.6%
肢45.1%

解説

  1. [不適切]。普通傷害保険は、国内外、業務中・業務外を問わず、日常生活における傷害を補償します。しかし特約がない場合、地震・噴火・津波による傷害は補償対象とはなりません。
    普通傷害保険では、熱中症により治療を受けた場合は保険金支払いの対象となる。2017.9-18-1
    普通傷害保険では、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害が保険金支払いの対象となる。2015.1-16-1
    普通傷害保険は、細菌性食中毒についても、保険金支払いの対象となる。2013.9-17-1
  2. 適切。国内旅行傷害保険は、旅行のために自宅を出てから帰宅する間に被った傷害を補償します。細菌性食中毒は基本契約で補償されます。
    国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。2022.9-18-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象となる。2021.5-16-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中の飲食による細菌性食中毒は補償の対象とならない。2021.1-16-4
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。2019.9-16-2
    国内旅行傷害保険は、旅行中の食事を原因とする細菌性食中毒も補償の対象となる。2017.1-17-4
    国内旅行傷害保険では、旅行中の食事による細菌性食中毒は補償の対象となる。2016.1-16-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。2015.9-16-4
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒も補償の対象となる。2014.5-16-4
  3. 適切。所得補償保険は国内外を問わず、ケガや病気で就業不能となった場合、その間の所得を補償します。
    所得補償保険は、ケガだけでなく病気で就業不能となった場合も、保険金支払いの対象となる。2013.9-17-4
  4. 適切。家族傷害保険は、本人、配偶者、本人または配偶者と生計をともにする同居の親族、本人または配偶者と生計をともにする別居の未婚の子も対象になります。
    家族傷害保険では、記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は被保険者となる。2021.9-17-2
    家族傷害保険では、記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は被保険者となる。2020.9-16-3
    家族傷害保険では、被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は補償の対象となる。2018.9-17-2
したがって不適切な記述は[1]です。