金融商品と税金(全35問中15問目)
No.15
NISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約による非課税口座のうち、特定非課税管理勘定を「成長投資枠」といい、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。2019年5月試験 問28
- 「成長投資枠」の投資上限金額は、年間120万円である。
- 「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。
- 「つみたて投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間120万円である。
- 「つみたて投資枠」を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。
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正解 3
問題難易度
肢14.2%
肢29.2%
肢375.3%
肢411.3%
肢29.2%
肢375.3%
肢411.3%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。成長投資枠の非課税限度枠は、年間240万円、かつ生涯を通じて投資できる枠は1,200万円となっています。「成長投資枠」の年間投資上限金額は、200万円である。(2018.9-30-1)「つみたて投資枠」の年間投資上限金額は、120万円である。(2018.5-29-1)
- 不適切。成長投資枠の非課税期間は無期限です。5年間というのは、2023年以前の一般NISAの非課税期間です。「つみたて投資枠」を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。(2018.9-30-4)「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。(2018.1-29-4)「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。(2016.9-28-4)「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間であり、5年を超えて非課税扱いとすることはできない。(2015.9-29-1)
- [適切]。つみたて投資枠の非課税限度枠は、年間120万円、かつ生涯を通じて投資できる枠は1,800万円となっています。「成長投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間200万円であるのに対し、「つみたて投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間120万円である。(2022.5-29-1)「成長投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間360万円である。(2015.1-29-1)
- 不適切。つみたて投資枠の非課税期間は無期限です。20年というのは、2023年以前のつみたてNISAの非課税期間です。
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