各種所得の内容(全46問中14問目)
No.14
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2020年1月試験 問32
- 退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「退職手当等の収入金額-退職所得控除額」の算式により計算される。
- 給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。
- 一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される。
- 不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
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正解 1
問題難易度
肢170.1%
肢27.4%
肢316.3%
肢46.2%
肢27.4%
肢316.3%
肢46.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- [不適切]。退職所得は、退職に係る収入から退職所得控除額を差し引き、それを2分の1にした額となります。なお、特定役員退職手当等とは、会社役員等が就任から5年以内に退任した場合に、その役員勤続期間に対して支払われる役員退職金のことで、最後に2分の1とする措置が適用されません。退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2023.5-32-4)退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2021.1-32-2)退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2017.5-32-4)退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.10-32-4)退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.9-32-1)退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.1-33-4)退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2013.9-33-1)
- 適切。給与所得の金額は「給与等の収入金額-給与所得控除額」で計算します。給与所得の金額は、原則として、その年中の「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。(2023.1-32-2)給与所得の金額は、原則として、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除して計算される。(2021.3-33-3)給与所得の金額は、「(給与等の収入金額-給与所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2021.1-32-1)給与所得の金額は、原則として、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額を控除して計算される。(2019.1-33-1)給与所得の金額は、「(その年中の給与等の収入金額-給与所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.10-32-1)
- 適切。一時所得の金額は「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」で計算します。この金額に1/2を乗じた額が総所得金額に算入されます。一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額」の算式により計算される。(2023.5-32-3)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。(2021.3-33-1)一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。(2021.1-32-4)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。(2019.1-33-3)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。(2017.5-32-3)一時所得の金額は、「(その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.10-32-2)一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.1-33-2)一時所得の金額は、「(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。(2013.9-33-3)
- 適切。不動産所得とは、家賃収入や借地権の設定の対価などのように、土地や建物に代表される不動産の貸付けによって得られた所得です。不動産所得の金額は「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」で計算します。不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。(2023.5-32-2)事業所得の金額は、原則として、その年中の「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。(2023.1-32-1)不動産所得の金額は、原則として、その年中の「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。(2023.1-32-3)一時所得の金額は、原則として、その年中の「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。(2023.1-32-4)不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。(2022.9-31-1)公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「(公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費)×1/2」の算式により計算される。(2021.1-32-3)不動産所得の金額は、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。(2017.5-32-1)事業所得の金額は、「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。(2017.5-32-2)
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