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消費税(全39問中17問目)
No.17
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2019年9月試験 問39
- 消費税は、土地の譲渡など非課税とされる取引を除き、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課される。
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、原則として、一定の期限までに所定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができる。
- 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、最低2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
- 新たに設立された法人は基準期間がないため、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額の多寡にかかわらず、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となる。
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正解 4
問題難易度
肢12.8%
肢219.8%
肢38.2%
肢469.2%
肢219.8%
肢38.2%
肢469.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 適切。消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及びサービスの提供と輸入取引です。消費税は、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課税される。(2013.5-40-1)
- 適切。消費税の簡易課税制度は、中小事業者の事務負担の軽減を目的としており、基準期間における課税売上高5,000万円以下の事業者のみ適用を受けることができます。
- 適切。簡易課税制度の適用を選択した事業者は、事業廃止等があった場合を除き、原則2年間は簡易課税制度を継続しなければなりません。簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。(2023.9-38-4)簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、5年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。(2022.5-38-3)簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。(2021.1-38-3)「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は簡易課税制度の適用となる。(2016.5-39-3)「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は簡易課税制度の適用となる。(2015.9-40-4)簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として最低2年間は本制度の適用を継続しなければならない。(2013.5-40-3)簡易課税制度を選択した場合、事業を廃止した場合等を除き、最低3年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。(2013.1-40-4)
- [不適切]。設立1期目の法人は原則として免税事業者になりますが、資本金が1,000万円以上の法人は、設立年度から消費税の課税事業者になります。新たに設立された法人は、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額にかかわらず、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となる。(2015.5-40-2)新たに設立された法人は、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額にかかわらず、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となる。(2014.9-40-1)
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