FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問33

問33

所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
  2. 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない。
  3. 青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
  4. 別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

正解 3

問題難易度
肢118.2%
肢211.7%
肢354.8%
肢415.3%

解説

  1. 適切。上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の損失は、総合課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができません。ただし、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額とは損益通算することができます。
  2. 適切。他の所得との損益通算ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られています。一時所得の損失については損益通算することはできません。
  3. [不適切]。白色申告(青色申告の承認を受けていない申告)であっても、事業所得の損失を他の所得と損益通算することができます。
  4. 適切。総合課税に分類される譲渡所得の計算上生じた損失は、損益通算の対象になりますが、ゴルフ会員権や別荘など通常の生活に必要でないと判断される資産を譲渡したことによる損失は損益通算することができません。
したがって不適切な記述は[3]です。