不動産の取引(全95問中58問目)
No.58
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。2017年1月試験 問43
- 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
- 一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の2ヵ月分が限度とされる。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、宅地または建物の売買契約の締結後、遅滞なく買主に重要事項説明書の交付および説明をしなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢164.7%
肢28.9%
肢310.6%
肢415.8%
肢28.9%
肢310.6%
肢415.8%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [適切]。専任媒介契約の有効期間は最長3ヵ月であり、それを超える部分は無効になります。仮に4ヵ月と定めても3ヵ月の契約になります。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、当該媒介契約は無効となる。(2024.9-42-4)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。(2023.5-42-4)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。(2021.5-42-2)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。(2019.5-42-2)専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。(2018.9-42-1)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。(2018.1-42-2)
- 不適切。一般媒介契約では依頼者への業務報告義務はありません。2週間に1回以上報告しなければならないのは専任媒介契約です。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、5日間に1回以上報告しなければならない。(2024.1-42-3)専任媒介契約では、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1ヵ月に1回以上報告しなければならない。(2017.9-42-2)専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、1カ月に1回以上の業務処理状況報告をしなければならないとされている。(2015.10-44-2)
- 不適切。2ヵ月分ではありません。宅地建物の貸借の媒介をした宅地建物取引業者が、貸主・借主の双方から受け取れる報酬の限度額は、原則として、貸主・借主を合わせて「賃料の1ヵ月分+消費税」になります。宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。(2023.5-42-1)宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。(2021.5-42-4)宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。(2019.5-42-4)宅地建物取引業者が、宅地建物の貸借の媒介を行うときは、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の2ヵ月分に相当する額である。(2018.1-42-4)宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の2ヵ月分が上限となる。(2017.9-42-4)宅地建物取引業者が、宅地建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の3ヵ月分が限度とされる。(2017.5-42-4)
- 不適切。契約の締結後では遅いです。重要事項説明には、買主・借主となろうとする者に対して、契約締結の判断に重要な影響を与える要素を事前に認識させる目的がありますから、重要事項説明書の交付および説明は、契約の締結前にしなければなりません。宅地建物取引士は、宅地または建物の売買の媒介をする場合は、売買契約成立後、速やかに買主に対して重要事項説明書の交付および説明をしなければならない。(2013.9-42-2)
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