不動産に関する法令上の規制(全91問中65問目)

No.65

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2015年10月試験 問46
  1. 市街化区域においては用途地域を定めるものとされており、用途地域は13種類に分類されている。
  2. 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、市街化区域と比較して開発行為や建築物の建築等が制限されている。
  3. 土地登記簿上で土地を分筆する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
  4. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間、原則として、建築物の建築または特定工作物の建設をすることができないとされている。

正解 3

問題難易度
肢110.5%
肢27.0%
肢370.6%
肢411.9%

解説

  1. 適切。市街化区域については用途地域を必ず定めることとされています。用途地域は、住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の合計13種類に分類されます。
    2018年(平成30年)より新しい用途地域として住居系に田園住居地域が追加されました。それ以前は、住居系は7種類、全12種類でした。
  2. 適切。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされ、開発行為や建築物の建築が厳しく制限されています。
  3. [不適切]。都市計画法上の開発行為というのは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」をいいます。分筆や合筆による権利区画の変更は、土地の形を変更しないので開発行為に該当しません。
    土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2022.9-45-2
    土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。2021.9-45-3
    土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。2020.1-44-3
    土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。2019.5-45-3
    分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2018.9-45-3
    分筆により土地の権利区画を変更する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。2014.9-45-1
  4. 適切。開発許可を受けた開発区域内の土地は、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができません。例外的に認められるのは、①工事のための仮設建築物等の建築・建設、②都道府県知事が支障がないと認めたとき、③開発行為に同意していない土地所有者等が権利行使として建築するときです。
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2024.1-44-3
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2021.9-45-4
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2021.5-44-3
    開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。2021.3-45-2
    開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。2015.1-45-2
    開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。2014.9-45-3
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2013.5-44-4
したがって不適切な記述は[3]です。