FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問45

問45

都市計画法における開発行為の規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
  2. 開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。
  3. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。
  4. 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。

正解 2

解説

  1. 適切。開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で、区画の変更、形状の変更、性質の変更のいずれか行うことをいいます。
    特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設、1ha以上の墓園などが該当します。
    開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。2019.1-44-3
    開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。2017.9-44-1
    開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。2015.1-45-1
    開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。2013.9-45-1
  2. [不適切]。開発許可を受けた開発区域内の土地は、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することはできません。しかし、当該土地を譲渡することについての制限はありません。
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2024.1-44-3
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2021.9-45-4
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2021.5-44-3
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間、原則として、建築物の建築または特定工作物の建設をすることができないとされている。2015.10-46-4
    開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。2015.1-45-2
    開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。2014.9-45-3
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2013.5-44-4
  3. 適切。一定の開発行為を行おうとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ただし、土地区画整理事業・市街地再開発事業・都市計画事業などの行政事業として行う開発行為は、既に他の法律に基づいて都道府県知事等の許認可を受けているため、開発許可を受ける必要はありません。
    土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。2023.5-45-4
    土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2022.9-45-3
    土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。2018.9-45-4
    土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。2017.9-44-4
    土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。2016.5-45-4
  4. 適切。土地区画整理事業・市街地再開発事業・都市計画事業などの行政事業として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としません。
    市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。2022.1-45-2
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。2020.1-44-4
    市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。2019.1-44-4
    市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。2017.9-44-2
    準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。2016.5-45-1
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。2016.5-45-2
    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。2016.5-45-3
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。2015.1-45-3
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。2014.9-45-2
    市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。2013.9-45-4
したがって不適切な記述は[2]です。