FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問45
問45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。
- 都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
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正解 4
問題難易度
肢117.2%
肢215.7%
肢312.1%
肢455.0%
肢215.7%
肢312.1%
肢455.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。防火地域または準防火地域は、都市計画区域内の土地について任意で定めることができます。必ず定めなくてはならないわけではありません。
- 不適切。都市計画区域は、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域で構成されます。市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」とされ、市街化区域と比較して開発行為や建築物の建築等が厳しく制限されています。
- 不適切。開発行為とは、建築物の建築または特定工作物を建設するために行う土地の区画形質の変更(地ならし工事)です。分筆とは、1筆の土地の権利区画を2筆以上に分けることで、土地の物理的形状の変更を伴わないので開発行為には該当しません。
- [適切]。一定の開発行為を行おうとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ただし、土地区画整理事業・市街地再開発事業等などの行政事業として行う開発行為は、都道府県知事等の許可は不要です。
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