FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問45
問45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。
- 都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
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正解 4
問題難易度
肢117.2%
肢215.7%
肢312.1%
肢455.0%
肢215.7%
肢312.1%
肢455.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。防火地域または準防火地域は、都市計画区域内の土地について任意で定めることができます。必ず定めなくてはならないわけではありません。都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。(2023.5-45-2)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。(2021.1-45-1)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。(2020.1-44-1)
- 不適切。都市計画区域は、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域で構成されます。市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」とされ、市街化区域と比較して開発行為や建築物の建築等が厳しく制限されています。すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2023.5-45-1)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。(2022.9-45-1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2021.9-45-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.9-45-2)都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。(2021.5-44-1)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2021.5-44-2)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.1-45-2)三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。(2021.1-45-4)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2020.1-44-2)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。(2019.5-45-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2019.5-45-2)都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。(2015.5-45-1)すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。(2014.5-44-1)都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。(2014.5-44-2)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2014.5-44-3)都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。(2013.5-44-2)
- 不適切。開発行為とは、建築物の建築または特定工作物を建設するために行う土地の区画形質の変更(地ならし工事)です。分筆とは、1筆の土地の権利区画を2筆以上に分けることで、土地の物理的形状の変更を伴わないので開発行為には該当しません。土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。(2022.9-45-2)土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。(2021.9-45-3)土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。(2020.1-44-3)土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。(2019.5-45-3)土地登記簿上で土地を分筆する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。(2015.10-46-3)分筆により土地の権利区画を変更する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。(2014.9-45-1)
- [適切]。一定の開発行為を行おうとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ただし、土地区画整理事業・市街地再開発事業等などの行政事業として行う開発行為は、既に他の法律に基づいて都道府県知事等の許認可を受けているため、開発許可を受ける必要はありません。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。(2023.5-45-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2022.9-45-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-4)
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