贈与と法律(全37問中13問目)
No.13
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2021年5月試験 問51
- 贈与契約は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
- 負担付贈与契約は、贈与者が、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
- 定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
- 贈与契約は、契約方法が書面か口頭かを問わず、いまだその履行が終わっていない場合であっても、各当事者がこれを解除することができない。
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正解 4
問題難易度
肢12.5%
肢25.1%
肢33.8%
肢488.6%
肢25.1%
肢33.8%
肢488.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- 適切。贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる契約です。契約ですから、成立するには当事者の合意が必要となります。贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。(2024.1-51-1)民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。(2022.9-51-1)民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。(2021.1-51-1)贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(2020.9-51-1)贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。(2019.5-51-1)贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。(2019.1-51-1)贈与は、書面によらないものであっても、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(2016.9-51-2)贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。(2015.5-51-1)
- 適切。負担付贈与契約とは、受贈者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与です。負担付贈与契約の贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負います。負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。(2020.9-51-3)負担付贈与では、贈与者がその負担の限度において売買契約の売主と同様の担保責任を負う。(2016.9-51-3)負担付贈与契約の贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。(2016.1-51-4)
- 適切。定期贈与は、贈与者が受贈者に対し、定期的に金銭等の財産を給付することを約束する契約です。定期贈与は、契約に別段の定めがない限り、贈与者または受贈者の死亡によりその効力を失います。多くの場合、定期贈与は当事者同士の人間関係を基礎としていて、権利義務が相続人に承継されるのは適当ではないためです。定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2024.9-51-1)定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。(2024.1-51-2)定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2020.9-51-2)定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2019.1-51-4)定期贈与契約は、原則として、贈与者または受贈者の死亡により効力を失う。(2016.1-51-1)定期贈与契約は、贈与者または受贈者のどちらか一方の死亡により、それ以後の当該契約の効力を失うことになる。(2015.10-51-3)定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2015.5-51-2)死因贈与は、贈与者の死亡以前に受贈者が死亡したときは、その効力を生じない。(2015.5-51-4)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に給付することを目的とする贈与のことをいい、贈与者または受贈者の死亡によってその効力を失う。(2013.9-51-2)
- [不適切]。履行が終わっていない部分については、口頭での約束などのように書面によらない贈与契約に限り、当事者双方から撤回することができます。
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