FP2級過去問題 2021年1月学科試験 問51
問51
贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
- 民法上、書面によらない贈与において、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者が一方的にこれを解除することはできない。
- 相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされる。
- 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
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正解 4
問題難易度
肢15.0%
肢211.5%
肢315.8%
肢467.7%
肢211.5%
肢315.8%
肢467.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- 不適切。相手方の受諾が必要です。贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる契約です。契約ですから、成立するには当事者の合意が必要となります。贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。(2024.1-51-1)民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。(2022.9-51-1)贈与契約は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(2021.5-51-1)贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(2020.9-51-1)贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。(2019.5-51-1)贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。(2019.1-51-1)贈与は、書面によらないものであっても、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(2016.9-51-2)贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。(2015.5-51-1)
- 不適切。口頭での約束などのように書面によらない贈与契約の場合、その履行が終わっていない部分に限り、当事者双方から撤回することができます。書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2024.9-51-4)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。(2024.1-51-4)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2023.9-51-1)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2023.1-51-1)民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。(2022.9-51-2)書面によらない贈与では、その履行前であれば、各当事者は合意がなくとも契約の解除をすることができる。(2022.5-51-4)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2022.1-51-1)書面によらない贈与においては、その履行がなされていない場合であっても、各当事者は契約の解除をすることができない。(2021.9-51-1)書面によらない贈与契約においては、その履行がなされた部分についても、各当事者はいつでも撤回することができる。(2019.9-51-1)書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。(2019.1-51-2)書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。(2018.5-51-1)
- 不適切。相続税法上の贈与財産の取得時期は以下のようになっています。書面によらない贈与の場合には、贈与の履行があったときに取得したとされます。相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、その履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされている。(2022.9-51-3)
- [適切]。相続時精算課税制度の適用を受けると、その年以後はその特定贈与者からの贈与については暦年課税に戻ることはできません。適用後に特定贈与者からの贈与で取得した財産は、すべて相続時精算課税の枠内で扱われます。特定の贈与者からの贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。(2018.5-51-2)
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