FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問51
問51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。
- 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいう。
- 負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいう。
- 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。
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正解 1
問題難易度
肢191.2%
肢22.5%
肢32.8%
肢43.5%
肢22.5%
肢32.8%
肢43.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- [不適切]。贈与契約とは、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれを受諾することによって成り立つ契約です。よって記述は不適切です。
- 適切。定期贈与とは、贈与者が受贈者に対し定期的に金銭等を贈与することです。贈与者もしくは受贈者が死亡すると自動的にその効力を失います。
- 適切。負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負わせる贈与です。双務契約の性質があるので、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者はその贈与契約を解除することができます。
- 適切。死因贈与は、停止条件付の贈与契約の1つで、贈与者の死亡によってその効力を生じる贈与契約です。贈与契約の一種ですが、受贈した財産は相続税の課税対象となります。