相続財産の評価(不動産)(全41問中21問目)

No.21

相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2018年9月試験 問58
  1. 宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図に公表されている。
  2. 路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の3.3㎡当たりの価額である。
  3. 宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
  4. 倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。

正解 4

問題難易度
肢120.2%
肢210.2%
肢37.4%
肢462.2%

解説

  1. 不適切。宅地の相続税評価の方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式で使う路線価は路線価図、倍率方式で使う倍率は評価倍率表として国税庁が公表しています。
    宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図により公表されている。2017.9-57-2
    宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、路線価図および評価倍率表により公表されている。2014.9-58-1
  2. 不適切。3.3㎡(1坪)当たりではありません。路線価方式における路線価とは、道路に面した宅地について、道路ごとに付された1㎡当たりの価額です。
    路線価は、路線に面する標準的な宅地の1坪当たりの価額であり、千円単位で表示される。2024.1-58-4
    路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の1坪当たりの価額である。2017.9-57-3
    路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額が20万円であることを示している。2015.5-57-2
  3. 不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式がありますが、どちらの方式を採用するかは各国税局長が指定しています。
    宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。2024.1-58-1
    宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。2021.3-58-3
    宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。2021.1-56-2
    宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれの方式を採用するかは、納税者が任意に選択することができる。2019.5-57-2
    宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれを採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定している。2015.5-57-3
    宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。2014.9-58-2
  4. [適切]。倍率方式は、路線価が定められていない地域において「固定資産税評価額×各国税局長の定めた倍率」により宅地の評価額を算定する方法です。
    倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。2024.1-58-2
    倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。2021.3-58-2
    倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。2016.5-58-2
    倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。2014.1-57-2
    倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう。2013.5-55-3
したがって適切な記述は[4]です。