贈与と法律(全37問中23問目)

No.23

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2017年9月試験 問51
  1. 民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
  2. 特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
  3. 協議上の離婚をした夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができる。
  4. 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の別なく、同順位で相続人となるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。

正解 4

問題難易度
肢15.6%
肢27.7%
肢35.6%
肢481.1%

解説

  1. 適切。民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
    親族の範囲は、3親等内の血族、配偶者、6親等内の姻族である。2024.5-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2022.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2021.3-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2018.9-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。2017.5-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。2016.5-51-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2016.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2013.1-51-1
  2. 適切。特別養子縁組では、実方の血族と親族関係は終了します。一方、普通養子縁組は実方との血族との親族関係は存続します。
    特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。2022.5-52-2
    特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2021.9-52-1
    特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。2018.9-51-2
    特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。2016.5-51-2
  3. 適切。協議離婚した場合、夫婦であった期間に協力して築いた財産についての分与を請求できます。
    協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2021.3-51-3
    協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2016.5-51-3
  4. [不適切]。実子、養子、嫡出子、非嫡出子は、全員が子として、同順位かつ同じ法定相続分で相続人となります。
    相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じであるが、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。2022.1-52-4
    相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等であるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。2018.9-51-3
したがって不適切な記述は[4]です。