FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問51

問51

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
  2. 夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。
  3. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  4. 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。

正解 4

解説

  1. 適切。民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。血族とは血縁関係のある人のことですが、養子縁組による法律上の血族も含まれます。また、姻族は婚姻関係によるつながりをいいます。
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2022.1-52-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2018.9-51-1
    民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2017.9-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。2017.5-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。2016.5-51-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2016.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2013.1-51-1
  2. 適切。夫婦の一方が死亡しても、婚姻によって発生した姻族関係は原則として継続します。ただし、生存配偶者が所定の届出をすることで姻族関係を終了させることもできます。また、離婚した場合はその姻族関係は終了します。
    夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。2019.1-52-4
    夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。2016.1-52-2
    夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。2014.5-52-2
  3. 適切。離婚から2年以内であれば、離婚をした相手方に対して財産の分与を請求することができます。離婚による財産分与によって取得した財産については、夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、贈与税の課税対象となりません。
    協議上の離婚をした夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができる。2017.9-51-3
    協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2016.5-51-3
  4. [不適切]。普通養子縁組は成立後も実方との父母との親族関係は存続します。一方、特別養子縁組では、実方の父母との親族関係は終了します。
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2022.1-52-2
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2019.1-52-1
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2017.5-52-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2016.1-52-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2014.5-52-1
したがって不適切な記述は[4]です。