贈与と税金(全68問中36問目)
No.36
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2018年1月試験 問52
- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。
- 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。
- 相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の税額は、特定贈与者ごとに、贈与財産の価額から、累計2,500万円の特別控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。
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正解 4
問題難易度
肢123.4%
肢212.1%
肢318.7%
肢445.8%
肢212.1%
肢318.7%
肢445.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。特定贈与者からの贈与のうち、基礎控除後の課税価格の合計額が累計2,500万円を超える部分については一律20%の税率で贈与税が課されます。本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。(2024.5-52-1)相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。(2022.1-54-4)相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。(2021.5-52-4)相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。(2021.1-53-4)相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。(2020.9-52-4)相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。(2019.5-53-4)
- 適切。贈与税は、課税価格の合計額に応じて10%から55%まで8段階の超過累進税率になっています。暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。(2022.1-54-1)暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。(2021.1-53-2)暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。(2020.9-52-1)暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。(2019.5-53-2)暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。(2017.5-53-3)
- 適切。配偶者から"居住用不動産"または"居住用不動産の購入資金"の贈与を受けた場合、一定の要件のもと、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額(最高2,000万円)を合わせて最高2,110万円を控除することができます。
- [不適切]。相続時精算課税には、暦年課税とは別枠で年間110万円の基礎控除があります。相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額から基礎控除額(110万円)を控除し、特別控除額(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて贈与税額を算出します。本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごと贈与税の課税価格から基礎控除額および特別控除額(累計で2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する。(2014.5-53-1)本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与金額から基礎控除額および特別控除額を控除した後の額に、最高50%の超過累進税率を乗じて計算する。(2013.9-60-2)
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