FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問31

問31

所得税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 所得税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課税される。
  2. 所得税では、所得を発生形態や発生源泉別に10種類に区分し、それぞれの所得ごとにその所得の金額を計算する。
  3. 課税総所得金額に対する税額は、超過累進税率により算出する。
  4. 所得税は、納税者の申告により、税務署(長)が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。

正解 4

問題難易度
肢11.1%
肢27.4%
肢38.2%
肢483.3%

解説

  1. 適切。所得税は、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得を課税対象とする暦年単位課税です。
    所得税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。2021.3-32-1
    所得税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。2019.5-31-2
    所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に対して課される。2018.5-31-1
    所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。2016.5-31-1
  2. 適切。所得税では、各所得の性質や税の負担能力に応じた課税を実現するために、事業所得、不動産所得、給与所得、利子所得、配当所得、一時所得、譲渡所得、雑所得、山林所得、退職所得の10種類に所得を区分し、各所得ごとに定められた方法で所得金額を計算します。
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  3. 適切。課税総所得金額に乗ずる税率は、所得の部分ごとに段階的に区分されていて、所得金額が高い部分ほど高い税率が適用される超過累進課税率です。税率は5%~45%の7段階に区分されています。
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  4. [不適切]。賦課課税方式ではありません。所得税は、納税者本人が自主的に所得や税額を計算し、税務署長に申告・納税することで税額が確定する申告納税方式です。会社員の場合は、会社が納税者の代わりに申告していることになります。
    賦課課税方式とは、国や地方公共団体が税額を計算して納税者に通知する方式で、不動産取得税、固定資産税、自動車税、個人住民税などに採用されています。
    所得税では、納税者が申告した所得金額に基づき、納付すべき税額を税務署長が決定する賦課課税方式が採用されている。2024.1-31-1
    所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。2023.1-31-4
    所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。2021.1-31-4
    所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。2020.1-31-1
    所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。2018.5-31-3
    所得税は、納税者の申告により、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。2017.9-31-3
    所得税は、納税者の申告に基づき、課税庁が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。2017.1-31-3
したがって不適切な記述は[4]です。