FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問3

問3

退職者および高齢者の公的医療保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から20日以内に申出をしなければならない。
  2. 健康保険の被保険者である子に生計を維持されている者は、子と同居していない場合、他の要件にかかわらず、その子の加入する健康保険の被扶養者になることはできない。
  3. 国民健康保険の退職者医療制度の被保険者と国民健康保険の一般被保険者を比べた場合、保険給付の内容および一部負担金について差異はない。
  4. 日本国内に住所を有する75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

正解 2

問題難易度
肢15.1%
肢268.4%
肢324.3%
肢42.2%

解説

  1. 適切。任意継続被保険者となるには、保険者が認める正当な事由がある場合を除き、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申出をしなければなりません。
    退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。2024.1-3-4
    退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。2023.1-3-3
    退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。2021.5-4-3
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2019.5-3-3
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2018.1-4-4
    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2017.5-3-4
    任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。2015.5-3-1
  2. [不適切]。被扶養者とすることのできる者のうち、配偶者・直系尊属・子・孫・兄弟姉妹は、別居であっても収入要件と生計維持要件を満たれば被扶養者とすることができます。具体的には次の基準です(※130万円の部分は、被扶養者が60歳以上または59歳以下の障害年金受給者の場合は180万円)。
    同居している場合
    親の年収が130万円未満、かつ、扶養者の年収の2分の1未満である
    同居していない場合
    親の年収が130万円未満、かつ、扶養者からの援助額未満である
  3. 適切。退職者医療制度は、職場の健康保険に加入していた方が、退職して国民健康保険に加入した場合に、退職後の医療費給付を職場の健康保険からの拠出金によってまかなう制度でしたが、2015年(平成27年)3月末で廃止されました。ただし、廃止前にこの制度の対象となっている方は、その人が65歳になるまで継続されます。退職者医療制度を利用した場合でも、保険給付の内容および一部負担金については国民健康保険の一般被保険者と同じです。
  4. 適切。75歳になるとそれまで加入していた健康保険や国民健康保険から脱退し、原則として全員が後期高齢者医療制度の被保険者となります。
したがって不適切な記述は[2]です。