FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問18
問18
医療保険の一般的な特徴等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- がん保険は、契約開始後30日間あるいは1ヵ月間の保障されない期間(免責期間)が設けられている。
- 保険期間が有期である更新型の医療保険は、保険期間中に入院給付金を受け取った場合には、保険期間終了後に契約を更新することができない。
- 医療保険では、人間ドック検査等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。
- 退院後に入院給付金を受け取ったが、同じ病気により退院日翌日から200日目に入院した場合、1入院当たりの入院給付金支払日数は、前回の入院日数と合算される。
広告
正解 3
問題難易度
肢17.8%
肢27.2%
肢375.1%
肢49.9%
肢27.2%
肢375.1%
肢49.9%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 不適切。がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、一般的に契約から90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられています。保障開始は免責期間経過後となります。
- 不適切。保険期間が有期である更新型の医療保険は、入院給付金の受給に関係なく、告知なしで更新することができます。保険期間が有期である更新型の医療保険は、保険期間中に入院給付金を受けとった場合には、保険期間満了時に契約を更新することができない。(2014.1-19-4)
- [適切]。医療保険は、治療を目的としない美容整形や人間ドックによる入院で、異常が発見されなかった場合は、給付金は支払われません。医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。(2023.9-19-2)医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金を受け取ることができない。(2022.5-19-1)医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。(2019.5-18-1)
- 不適切。退院後に同じ事由で再入院した場合、退院の翌日から180日以内の入院は、同じ1入院とみなされます。本肢では「退院日翌日から200日目」での入院ですので、入院日数の合算はありません。医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を経過した後に前回と同一の疾病により再入院した場合、別の入院と扱われ、入院給付金の支払限度日数の判定において前後の入院日数は合算されない。(2024.9-19-3)医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。(2020.1-19-3)医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から90日後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数制限において、入院給付金支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。(2018.1-18-4)医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、入院給付金支払日数は前回の入院日数と合算され、1入院当たりの給付日数制限の適用を受ける。(2017.1-18-4)
広告