FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問19
問19
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- がん保険は、責任開始までに一定の免責期間を設定しており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合、保険金・給付金は支払われない。
- 特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者が所定の状態となって特定疾病保険金が支払われた場合、保険契約は消滅し、その後にその者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
- 先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであり、契約日時点のものではない。
- 保険期間が有期である更新型の医療保険は、保険期間中に入院給付金を受けとった場合には、保険期間満了時に契約を更新することができない。
広告
正解 4
問題難易度
肢12.0%
肢216.3%
肢38.1%
肢473.6%
肢216.3%
肢38.1%
肢473.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 適切。がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、一般的に契約から90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられています。この期間中にがんと診断確定した場合、保険契約は無効になるため、保険金・給付金の支払いもありません。がん保険は、責任開始までに一定の免責期間が設けられており、この期間中に被保険者ががんと診断確定された場合には、がん診断給付金を受け取ることができない。(2019.5-18-4)医療保険は、責任開始までに1ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が病気により入院しても、入院給付金は支払われない。(2015.5-19-1)がん保険は、責任開始までに一定の不担保期間を設定しており、その期間中に被保険者ががんと診断確定した場合には、契約は無効になる。(2013.1-18-4)
- 適切。特定(三大)疾病保障定期保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態となった場合に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われ、契約はその時点で消滅します。特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。(2024.5-19-2)特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。(2023.1-18-4)特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。(2020.9-19-2)特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。(2019.1-19-2)特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。(2018.1-18-2)特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに死亡した場合、死亡保険金が支払われる。(2017.5-19-2)特定(三大)疾病保障定期保険では、特定疾病保険金が支払われた後も契約が存続し、死亡したときに死亡保険金が支払われる。(2016.9-19-1)特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかにより死亡した場合に限り、死亡保険金が支払われる。(2015.9-18-3)特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががんに罹患して特定疾病保険金が支払われ、その治療から1年経過後にがんが再発した場合には、特定疾病保険金が再度支払われる。(2015.1-18-2)特定疾病保障定期保険は、一度、支払事由に該当して生前に特定疾病保険金を受け取っても、死亡時には死亡保険金が支払われる。(2013.1-18-2)
- 適切。先進医療特約の対象となる先進医療は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認するものです。契約時点で定められた先進医療ではないことに注意しましょう。先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2024.9-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2024.5-19-1)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2023.9-19-3)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2023.5-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。(2023.1-18-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.9-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた日時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.5-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.1-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払いの対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2021.9-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。(2021.5-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。(2021.1-20-3)先進医療特約の対象となる先進医療は、給付時点ではなく保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされている。(2019.1-19-1)先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。(2016.9-19-3)先進医療特約では、支払対象となる先進医療は、当該特約の契約時において厚生労働大臣が承認しているものとされている。(2016.5-18-1)
- [不適切]。更新型の医療保険は、所定の年齢までは健康状態にかかわらず告知なしで更新できます。このため、保険期間中に入院給付金を受け取った場合でも、保険期間終了後に契約を更新することができます。保険期間が有期である更新型の医療保険は、保険期間中に入院給付金を受け取った場合には、保険期間終了後に契約を更新することができない。(2013.5-18-2)
広告