FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問19

問19

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 就業不能保障保険では、入院や在宅療養などにより所定の就業不能状態が一定日数以上継続した場合、就業不能給付金が支払われる。
  2. 医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取った場合であっても、契約を更新することができる。
  3. 医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を経過した後に前回と同一の疾病により再入院した場合、別の入院と扱われ、入院給付金の支払限度日数の判定において前後の入院日数は合算されない。
  4. 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。

正解 4

解説

  1. 適切。就業不能保険は、長期の入院や在宅療養により就業ができず収入が減少してしまうリスクに備えた保険です。就業不能状態が一定日数以上継続した場合に保険金・給付金が支払われます。
    就業不能保険では、入院や在宅療養が一定日数以上継続して所定の就業不能状態に該当した場合に、所定の保険金・給付金が支払われる。2022.9-19-1
  2. 適切。更新型の医療保険は、保険期間中に入院給付金を受け取った場合でも、その保険が更新可能とする年齢であれば保険期間終了後に契約を更新できます。
    更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険契約を更新することができない。2024.1-19-2
    更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時に契約を更新することができない。2022.5-19-2
    更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時にこの契約を更新することはできない。2021.3-18-3
    更新型の医療保険は、所定の年齢等の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取ったとしても、契約を更新することができる。2020.9-19-4
    医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取ったとしても、契約を更新することができる。2019.9-19-3
    更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時にこの契約を更新することはできない。2019.5-18-2
    医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取っていても、契約を更新できる。2018.5-18-1
  3. 適切。同一の事由で再入院した場合は、退院の翌日から180日以内の入院は「1入院」とみなされ、前回の入院と合算して入院給付金支払日数の制限が適用されます。本肢は「180日を経過した後」なので、同じ事由でも「1入院」とはならず合算されることはありません。
    医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。2020.1-19-3
    医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から90日後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数制限において、入院給付金支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。2018.1-18-4
    医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、入院給付金支払日数は前回の入院日数と合算され、1入院当たりの給付日数制限の適用を受ける。2017.1-18-4
    退院後に入院給付金を受け取ったが、同じ病気により退院日翌日から200日目に入院した場合、1入院当たりの入院給付金支払日数は、前回の入院日数と合算される。2013.5-18-4
  4. [不適切]。契約時点ではありません。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を、所定の医療機関で受けたときに給付金が支払われます。
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2024.5-19-1
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2023.9-19-3
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2023.5-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。2023.1-18-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.9-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた日時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.5-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.1-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払いの対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2021.9-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。2021.5-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。2021.1-20-3
    先進医療特約の対象となる先進医療は、給付時点ではなく保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされている。2019.1-19-1
    先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。2016.9-19-3
    先進医療特約では、支払対象となる先進医療は、当該特約の契約時において厚生労働大臣が承認しているものとされている。2016.5-18-1
    先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであり、契約日時点のものではない。2014.1-19-3
したがって不適切な記述は[4]です。