FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問19
問19
医療保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金を受け取ることができない。
- 更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時に契約を更新することができない。
- 引受基準緩和型の医療保険と引受基準緩和型ではない一般の医療保険を比較した場合、他の契約条件が同一であれば、保険料は引受基準緩和型の医療保険の方が高くなる。
- 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた日時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
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正解 2
問題難易度
肢17.0%
肢277.5%
肢310.4%
肢45.1%
肢277.5%
肢310.4%
肢45.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 適切。医療保険は疾病の治療費を補償するものですので、検査を目的とした健康診断や人間ドック等の入院は保険金支払事由となりません。ただし、人間ドック等により疾病が発見され、その診断に引き続いて治療のため入院した場合には、治療を伴う入院の一環として医療保険の入院給付金の支払い対象となります。医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。(2023.9-19-2)医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。(2019.5-18-1)医療保険では、人間ドック検査等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。(2013.5-18-3)
- [不適切]。更新型の医療保険は、所定の年齢までは健康状態にかかわらず告知なしで更新できます。保険期間中に入院給付金を受け取った場合でも、保険期間終了後に契約を更新することができます。医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取った場合であっても、契約を更新することができる。(2024.9-19-2)更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険契約を更新することができない。(2024.1-19-2)更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時にこの契約を更新することはできない。(2021.3-18-3)更新型の医療保険は、所定の年齢等の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取ったとしても、契約を更新することができる。(2020.9-19-4)医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取ったとしても、契約を更新することができる。(2019.9-19-3)更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時にこの契約を更新することはできない。(2019.5-18-2)医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取っていても、契約を更新できる。(2018.5-18-1)
- 適切。引受基準緩和型(限定告知型)の医療保険とは、通常の医療保険と比べて保険会社への告知項目が少ないタイプの保険です。一定の告知項目に該当しなければ医師の診査なしで申し込めます。持病や手術歴がある人でも加入しやすくなっている一方、保険会社の支払いリスクが増える分だけ、引受基準緩和型ではない一般の医療保険に比べて保険料は割高になっています。
- 適切。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を、所定の医療機関で受けた時に給付金が支払われます。先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2024.9-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2024.5-19-1)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2023.9-19-3)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2023.5-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。(2023.1-18-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.9-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2022.1-19-4)先進医療特約で先進医療給付金の支払いの対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。(2021.9-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。(2021.5-19-2)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。(2021.1-20-3)先進医療特約の対象となる先進医療は、給付時点ではなく保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされている。(2019.1-19-1)先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。(2016.9-19-3)先進医療特約では、支払対象となる先進医療は、当該特約の契約時において厚生労働大臣が承認しているものとされている。(2016.5-18-1)先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであり、契約日時点のものではない。(2014.1-19-3)
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