FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問18

問18
医療保険およびがん保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。
- 更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時にこの契約を更新することはできない。
- がん保険の入院給付金は、がんによる入院の1回の支払日数や通算の支払日数に制限はない。
- がん保険は、責任開始までに一定の免責期間が設けられており、この期間中に被保険者ががんと診断確定された場合には、がん診断給付金を受け取ることができない。
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正解 2
問題難易度
肢16.4%
肢282.2%
肢38.6%
肢42.8%
肢282.2%
肢38.6%
肢42.8%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 適切。医療保険は疾病の治療費を補償するものですので、検査を目的とした健康診断や人間ドック等の入院は保険金支払事由となりません。ただし、人間ドック等により疾病が発見され、その診断に引き続いて治療のため入院した場合には、治療を伴う入院の一環として医療保険の支払い対象となります。医療保険では、治療を目的としない人間ドックなどの検査入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。(2025.5-19-1)医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。(2023.9-19-2)医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金を受け取ることができない。(2022.5-19-1)医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で治療を目的とする精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。(2019.1-19-4)医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。(2016.1-18-1)医療保険では、人間ドック検査等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。(2013.5-18-3)
- [不適切]。更新型の医療保険は、所定の年齢までは健康状態にかかわらず告知なしで更新可能です。保険期間中に入院給付金等を受け取ったとしても、更新可能な年齢の範囲内であれば契約を更新することができます。医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取った場合であっても、契約を更新することができる。(2024.9-19-2)更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険契約を更新することができない。(2024.1-19-2)更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時に契約を更新することができない。(2022.5-19-2)更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時にこの契約を更新することはできない。(2021.3-18-3)更新型の医療保険は、所定の年齢等の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取ったとしても、契約を更新することができる。(2020.9-19-4)医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取ったとしても、契約を更新することができる。(2019.9-19-3)医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取っていても、契約を更新できる。(2018.5-18-1)
- 適切。がん治療は長期に及ぶことも多く、転移や再発のリスクもあります。このため、通常の医療保険とは異なり、がん保険の入院給付金には1入院〇日・通算〇日までといった支払日数の上限はありません。がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められている。(2020.1-19-1)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払日数制限や保険期間を通じて累計した支払日数制限が定められている。(2018.1-18-1)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は定められていない。(2017.5-19-1)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められており、支払限度日数を超えた入院に対しては入院給付金は支払われない。(2017.1-18-3)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は決められていない。(2015.9-18-2)医療保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払日数に上限はないが、保険期間を通じて受け取ることができる支払日数に上限が定められている。(2015.5-19-3)がん保険の入院給付金には、一般に、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数が定められている。(2015.1-18-4)がん保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数は定められていない。(2014.5-18-3)
- 適切。がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、一般的に契約から90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられています。この期間中にがんと診断確定した場合、保険契約は無効となり、保険金・給付金の支払いはありません。がん保険では、180日間または6カ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。(2025.5-19-4)がん保険では、通常90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。(2025.1-19-1)がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。(2024.5-19-3)がん保険では、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。(2023.5-19-4)がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2022.1-19-2)がん保険では、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が、がんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2021.5-19-3)がん保険では、契約日から一定の免責期間が設定され、その期間中に被保険者が がんと診断確定された場合、がん診断給付金は支払われない。(2021.3-18-1)がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が、がんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2021.1-20-4)
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