FP2級 2026年5月学科試験 問52
問52
贈与税の配偶者控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた時点で、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上でなければならない。
- 本控除の適用を受けるにあたって、配偶者から贈与を受ける財産の種類や金額に制限はない。
- 過去に本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
- 本控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額と合わせて最高で2,110万円を控除することができる。
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与日において婚姻期間20年以上の配偶者から贈与を受けることが要件です。本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。(2024.9-52-2)受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。(2019.1-54-1)受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。(2017.1-53-3)
- [不適切]。贈与税の配偶者控除は、配偶者から「居住用不動産(敷地のみでも可)」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合に、一定の要件を満たすことで、贈与税の課税価格から最高2,000万円まで控除できる制度です。財産の種類についての制限があります。
- 適切。贈与税の配偶者控除は、配偶者ごとに一生に一度しか使えません。したがって、ある配偶者からの贈与について適用を受けたことがある場合、同じ配偶者からの贈与について再び適用を受けることはできません。過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。(2024.9-52-1)配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。(2024.1-53-2)妻が夫から受けた贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の夫から贈与を受けても、再び贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。(2022.1-54-3)前年以前の年において、すでに配偶者から贈与について本控除の適用を受けている場合、同じ配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。(2017.1-53-1)
- 適切。贈与税の配偶者控除(2,000万円)と基礎控除(110万円)は併用可能であるため、贈与税の課税価格から合わせて最高2,110万円を控除することができます。本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。(2024.1-53-3)配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、その年分の贈与税額の計算上、課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。(2023.1-53-3)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。(2021.5-52-2)贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,500万円を控除することができる。(2021.1-53-3)本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。(2019.1-54-4)配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。(2015.5-52-2)本控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除110万円を控除することはできない。(2014.9-51-3)配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。(2014.1-51-2)
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