FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問52

問52

贈与税の申告、納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。
  2. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けることにより納付すべき贈与税額がゼロとなる場合は、贈与税の申告書の提出は不要である。
  3. 贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。
  4. 贈与税は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。

正解 4

問題難易度
肢110.0%
肢24.0%
肢311.6%
肢474.4%

解説

  1. 不適切。贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までになります。所得税の確定申告期間(翌年2月16日から3月15日)とは開始日が異なっているので注意しましょう。
    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。2022.5-54-1
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。2021.3-53-1
    贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。2021.3-53-2
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2020.1-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2018.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2018.1-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。2017.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。2017.9-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。2016.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。2016.5-53-2
  2. 不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるには、たとえ適用後の贈与税額がゼロになっても、申告書の提出をする必要があります。
  3. 不適切。贈与税の申告書は、受贈者(財産をもらった人)が受贈者の住所地を管轄する税務署長に対して提出します。
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与者の住所地の所轄税務署長である。2022.5-54-2
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。2018.5-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。2018.1-53-4
  4. [適切]。贈与税は申告期限までの一括納付を原則としますが、納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することが困難な理由がある場合には最長5年の分割納付(延納)ができます。
    贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。2020.1-53-3
    贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。2018.1-53-3
    贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納および物納が認められる。2017.9-53-3
    贈与税の納税義務者は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。2015.9-52-2
したがって適切な記述は[4]です。