FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問17
問17
2024年中に締結した損害保険契約の保険料に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。- 居住用建物を保険の目的とする保険期間1年の火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、支払った火災保険料と地震保険料はいずれも地震保険料控除の対象となる。
- 契約者(=保険料負担者)を被保険者とする保険期間10年で満期返戻金が受け取れる積立普通傷害保険を契約した場合、支払った保険料は地震保険料控除の対象となる。
- 契約者(=保険料負担者)を被保険者とする保険期間1年の普通傷害保険を契約した場合、支払った保険料は生命保険料控除のうちの「一般の生命保険料控除」の対象となる。
- 契約者(=保険料負担者)を被保険者とする保険期間1年の所得補償保険を契約した場合、支払った保険料は生命保険料控除のうちの「介護医療保険料控除」の対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢112.3%
肢27.6%
肢336.3%
肢443.8%
肢27.6%
肢336.3%
肢443.8%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。地震保険は単独で加入することはできず、火災保険に付帯することになりますが、地震保険料控除の対象になるのは、地震保険料のみで火災保険料は対象にはなりません。自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、火災保険と地震保険の保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。(2022.1-18-3)居住用建物と家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料を合算した金額が地震保険料控除の対象となる。(2021.9-18-2)2024年4月に住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、地震保険に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。(2021.1-18-2)自宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。(2020.9-18-1)家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。(2018.9-18-1)地震保険を付帯した火災保険については、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。(2017.9-19-2)地震保険を付帯した火災保険は、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。(2016.5-17-2)
- 不適切。2007年(平成19年)1月1日以後に契約した積立傷害保険の保険料は、生命保険料控除及び地震保険料控除の対象ではありません。
参考:2006年(平成18年)12月31日以前に契約した保険期間が10年以上である積立型傷害保険は、旧長期損害保険料として、その保険料の一部が地震保険料控除の対象となります。 - 不適切。傷害保険(特約)や災害割増特約は、身体の障害のみに基因して保険金が支払われる保険であり、生命保険料控除のどの区分にも対応しないため控除対象外となります。
- [適切]。医療保険や介護保険、所得補償保険などの疾病または身体の傷害等により支払われる保険のうち、医療費支払事由に基因して支払われる保険は、介護医療保険料控除の対象になります。
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