FP2級過去問題 2021年9月学科試験 問18
問18
契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。
- 居住用建物と家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料を合算した金額が地震保険料控除の対象となる。
- 契約者がケガで入院したために受け取る普通傷害保険の入院保険金は、雑所得として課税対象となる。
- 自動車事故で被保険自動車が損壊したために受け取る自動車保険の車両保険の保険金は、当該自動車を修理しなかった場合、雑所得として課税対象となる。
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正解 1
問題難易度
肢175.0%
肢26.2%
肢34.1%
肢414.7%
肢26.2%
肢34.1%
肢414.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- [適切]。契約者が個人で、満期時に受け取る満期返戻金は、支払済保険料との差額が一時所得として所得税の課税対象となります。契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、一時所得として課税対象となる。(2020.1-17-3)契約者が受け取る保険期間10年の積立火災保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。(2019.5-17-4)契約者が受け取る年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として課税対象となる。(2019.1-18-3)契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。(2019.1-18-4)
- 不適切。地震保険料控除の対象となるのは、地震保険料の部分のみです。火災保険料の部分は地震保険料控除の対象とはなりません。自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、火災保険と地震保険の保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。(2022.1-18-3)2024年4月に住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、地震保険に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。(2021.1-18-2)自宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。(2020.9-18-1)家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。(2018.9-18-1)地震保険を付帯した火災保険については、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。(2017.9-19-2)地震保険を付帯した火災保険は、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。(2016.5-17-2)居住用建物を保険の目的とする保険期間1年の火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、支払った火災保険料と地震保険料はいずれも地震保険料控除の対象となる。(2014.5-17-1)
- 不適切。入院・手術・通院・介護等の身体の傷害に基因して支払われれる保険金や給付金を、被保険者や配偶者または生計を一にする親族が受け取った場合は非課税になります。したがって、契約者が傷害保険から受け取る入院保険金は非課税となります。スポーツ中にケガをして入院したことにより契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、非課税となる。(2024.5-18-3)業務中のケガで入院したことにより契約者が受け取る傷害保険の入院保険金は、非課税となる。(2023.9-18-1)
- 不適切。個人が資産の損害に基因して損害保険から受け取る保険金は、非課税所得となります。車両保険の保険金を修理ではなく買換え費用に充てた場合や、屋根や門の損害について火災保険金を受け取ったにもかかわらず修理をしなかった場合のように、その損害を受けた資産の回復に使わなかったとしても課税されることはありません。被保険自動車を運転中に自損事故を起こしたことにより契約者が受け取る自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしない場合、所得税の課税対象となる。(2023.9-18-3)自損事故で被保険自動車である自家用車を損壊して受け取った自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしなくとも、非課税となる。(2022.1-18-2)被保険自動車を運転中に自損事故を起こした契約者が自動車保険の車両保険から受け取った保険金は、その自動車の修理をしない場合、一時所得として課税対象となる。(2020.9-18-3)
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