FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問16

問16

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 普通傷害保険では、日本国外で発生した事故による傷害は補償の対象とならない。
  2. 普通傷害保険では、地震を原因とする傷害は補償の対象外となっており、地震を原因とする傷害を補償の対象とする特約もない。
  3. 家族傷害保険において補償の対象となる被保険者の範囲は、傷害の原因となった事故発生時ではなく、当該保険契約の締結時における記名被保険者本人との続柄により判定される。
  4. 国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒も補償の対象となる。

正解 4

問題難易度
肢19.6%
肢212.5%
肢310.2%
肢467.7%

解説

  1. 不適切。普通傷害保険は、国内外、業務中・業務外を問わず日常生活における傷害が補償の対象になります。
    普通傷害保険は、被保険者の就業中に生じた事故による傷害は補償の対象とならない。2015.9-16-1
  2. 不適切。普通傷害保険では、地震・噴火・津波による傷害は補償対象とはなりません。しかし、天災危険担保特約を付加することによって地震を原因とする傷害までカバーできます。
  3. 不適切。家族傷害保険は、保険証券の本人欄に記載されている被保険者に加えて、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子を被保険者の範囲として、事故によるケガや賠償責任等を補償する保険です。
    家族傷害保険において補償の対象となる被保険者の範囲は、契約時の関係ではなく、保険事故発生時における関係で判定されます。
  4. [適切]。国内旅行傷害保険は、旅行のために自宅から帰宅する間に被った傷害を補償し、細菌性食中毒も補償されます
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    国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。2024.9-17-4
    国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。2022.9-18-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象となる。2021.5-16-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中の飲食による細菌性食中毒は補償の対象とならない。2021.1-16-4
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。2019.9-16-2
    国内旅行傷害保険は、旅行中の食事を原因とする細菌性食中毒も補償の対象となる。2017.1-17-4
    国内旅行傷害保険では、旅行中の食事による細菌性食中毒は補償の対象となる。2016.1-16-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中の細菌性食中毒も補償の対象となる。2015.10-18-2
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。2015.9-16-4
したがって適切な記述は[4]です。