FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問18

問18

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 自宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
  2. 自宅建物が水災で損害を被ったことにより契約者が火災保険から受け取った保険金は、一時所得として課税対象となる。
  3. 被保険自動車を運転中に自損事故を起こした契約者が自動車保険の車両保険から受け取った保険金は、その自動車の修理をしない場合、一時所得として課税対象となる。
  4. 契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

正解 4

問題難易度
肢18.4%
肢25.9%
肢322.8%
肢462.9%

解説

  1. 不適切。火災保険料と地震保険料を一体として支払っている場合でも、地震保険料控除の対象となるのは支払保険料のうち地震保険料相当額だけです。
    自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、火災保険と地震保険の保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。2022.1-18-3
    居住用建物と家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料を合算した金額が地震保険料控除の対象となる。2021.9-18-2
    2024年4月に住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、地震保険に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。2021.1-18-2
    家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。2018.9-18-1
    地震保険を付帯した火災保険については、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。2017.9-19-2
    地震保険を付帯した火災保険は、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。2016.5-17-2
    居住用建物を保険の目的とする保険期間1年の火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、支払った火災保険料と地震保険料はいずれも地震保険料控除の対象となる。2014.5-17-1
  2. 不適切。個人が火災保険や地震保険から損害保険金を受け取った場合、非課税所得となります。所得税法上の「突発的な事故により資産の損害に基因して取得するもの」に該当するからです。
    自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。2024.5-18-4
    自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。2023.9-18-4
    契約者の自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。2019.5-17-2
    自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。2019.1-18-2
    契約者が年金として受け取る年金払積立傷害保険の給付金は、雑所得として所得税の課税対象となる。2015.5-18-3
    自宅が火災により焼失し、火災保険から受け取った保険金は、一時所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。2013.9-18-1
  3. 不適切。個人が資産の損害に基因して損害保険から受け取る保険金は、非課税所得となります。車両保険の保険金を修理ではなく買換え費用に充てた場合のように、その損害を受けた資産の回復に使わなくても課税されることはありません。門柱の軽微な破損に基因して火災保険から保険金を受け取った場合に、修理せずに現状のままにしておくときなども同様です。
    被保険自動車を運転中に自損事故を起こしたことにより契約者が受け取る自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしない場合、所得税の課税対象となる。2023.9-18-3
    自損事故で被保険自動車である自家用車を損壊して受け取った自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしなくとも、非課税となる。2022.1-18-2
    自動車事故で被保険自動車が損壊したために受け取る自動車保険の車両保険の保険金は、当該自動車を修理しなかった場合、雑所得として課税対象となる。2021.9-18-4
  4. [適切]。傷害保険の死亡保険金は、生命保険の死亡保険金と同様の課税関係となります。契約者=被保険者で、死亡保険金受取人が別の人ならば、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。
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    契約者が不慮の事故で死亡したことにより契約者の配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2023.9-18-2
    契約者が被保険自動車の運転中の交通事故により死亡し、契約者の配偶者が自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2023.5-18-3
    契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2022.1-18-1
    契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として課税の対象となる。2021.1-18-4
    配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2020.1-17-2
    契約者が不慮の事故で死亡したことによりその配偶者が受け取る普通傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2019.5-17-1
    配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2019.1-18-1
    契約者本人を被保険者とする普通傷害保険において、事故による傷害で被保険者が死亡し当該被保険者の配偶者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2018.9-18-3
    契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2015.5-18-4
したがって適切な記述は[4]です。