FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問52

問52

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
  2. 夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。
  3. 未成年者を養子とする場合には、市町村長の許可を得なければならない。
  4. 6親等内の血族および3親等内の姻族は、互いに扶養する義務がある。

正解 2

問題難易度
肢17.6%
肢262.6%
肢312.5%
肢417.3%

解説

  1. 不適切。特別養子縁組は実方の血族との親族関係は終了しますが、普通養子縁組は実方の父母との親族関係は存続します
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2022.1-52-2
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2021.3-51-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2019.1-52-1
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2017.5-52-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2016.1-52-4
  2. [適切]。夫婦のどちらかが死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族(義理の関係)との姻族関係は原則として継続します。ただし、役所に「姻族関係終了届」を提出すれば、姻族関係を終了させることもできます。
    夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。2021.3-51-2
    夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。2019.1-52-4
    夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。2016.1-52-2
  3. 不適切。未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。ただし、自己の直系卑属を養子とする場合には許可不要です。
  4. 不適切。民法上の親族とは、 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいますが、互いに扶養する義務があるのは、直系血族および兄弟姉妹の間に限られます。
したがって適切な記述は[2]です。