FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問31

問31

所得税および復興特別所得税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 所得税の計算期間は、原則として1月1日から12月31日までの期間であるが、個人事業主については任意に定めた事業年度を計算期間とすることもできる。
  2. 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
  3. 所得税において課税対象となる所得は、総合課税または源泉分離課税のいずれかの対象となる。
  4. 復興特別所得税は、その年分の所得税額に2.5%を乗じて計算される。

正解 2

問題難易度
肢16.7%
肢276.4%
肢310.2%
肢46.7%

解説

  1. 不適切。所得税は、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得を課税対象とする暦年単位課税です。法人では事業年度(何月決算かを)を任意に設定できますが、所得税が適用される個人事業主には選択の余地はありません。
  2. [適切]。所得税では、各所得の性質や税の負担能力に応じた課税を実現するために、事業所得、不動産所得、給与所得、利子所得、配当所得、一時所得、譲渡所得、雑所得、山林所得、退職所得の10種類に所得を区分し、各所得ごとに定められた方法で所得金額を計算します。
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    所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。2024.5-31-2
    所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。2023.9-31-3
    所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。2022.5-31-1
    所得税では、課税対象となる所得を14種類に区分して、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。2020.1-31-3
    所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。2019.5-31-3
    所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。2019.1-31-2
    所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。2016.5-31-4
    所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。2015.9-31-1
  3. 不適切。総合課税または源泉分離課税の他に申告分離課税もあります。
    所得税の課税対象は国内において生じた所得のみであり、国外において生じた所得が課税対象となることはない。2024.1-31-2
  4. 不適切。復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に創設された税で、税額は「所得税額×2.1%」で算出されます。
したがって適切な記述は[2]です。