FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問20
問20
法人に対する生命保険等を活用した福利厚生に係るアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」と考える顧客に対し、財形貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。
- 「従業員の休業時に休業補償規程に基づき支給する休業補償給付の原資を準備したい」と考える顧客に対し、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
- 「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。
- 「従業員の定年退職時に支給する退職金や死亡時に支給する死亡退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、養老保険の活用をアドバイスした。
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正解 3
問題難易度
肢12.0%
肢28.4%
肢378.5%
肢411.1%
肢28.4%
肢378.5%
肢411.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:6.リスク管理と保険
解説
- 適切。財形貯蓄積立保険は、給与からの天引きで積み立てる使用目的を限定しない積立型保険です。「従業員の自助努力による財産形成」が目的のため適切な選択です。「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。(2024.9-20-1)「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。(2024.5-20-1)「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という企業に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。(2020.9-20-2)「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、財形貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-4)「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、財産形成貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。(2018.5-20-3)
- 適切。団体就業不能保障保険は、被保険者である役員・従業員が病気やケガにより就業できない状態になったときに、給付金が支払われる保険です。従業員が就業不能状態になった場合に保険金が支払われるため、企業独自の休業補償の原資を準備するために有効です。「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2024.9-20-2)「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2024.5-20-2)「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2021.9-20-3)「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という企業に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2020.9-20-4)「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業補償給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-1)「従業員の休業時に休業補償規程に基づき支給する休業補償給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2018.5-20-2)
- [不適切]。総合福祉団体定期保険は、役員・従業員を被保険者とする死亡または高度障害に対する1年更新型の定期保険であり、積み立て機能はありません。このため、「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対して勧めるのは適切ではありません。「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2024.9-20-3)「従業員の死亡時に支給する死亡退職金や定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。(2024.5-20-3)「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2021.9-20-1)「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金、定年退職時に支給する生存退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。(2021.9-20-2)「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-2)「従業員の死亡時に支給する死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-3)「従業員の弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。(2018.5-20-4)「役員の退任時に支払う退職慰労金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、逓増定期保険の活用をアドバイスした。(2016.1-19-1)「従業員の定年退職時に支払う退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2016.1-19-3)「従業員の定年退職時に支給する退職金や死亡時に支給する死亡退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、養老保険の活用をアドバイスした。(2015.1-20-4)
- 適切。養老保険は、一定期間内に死亡または高度障害に該当した場合には死亡保険金が支払われ、満期まで生存した場合に満期保険金が支払われる保険です。退職金の積み立てと死亡保障の両方を兼ねる保険として有効です。「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2024.9-20-3)「従業員の死亡時に支給する死亡退職金や定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。(2024.5-20-3)「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2021.9-20-1)「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金、定年退職時に支給する生存退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。(2021.9-20-2)「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-2)「従業員の死亡時に支給する死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-3)「従業員の弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。(2018.5-20-4)「役員の退任時に支払う退職慰労金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、逓増定期保険の活用をアドバイスした。(2016.1-19-1)「従業員の定年退職時に支払う退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2016.1-19-3)「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2015.1-20-3)
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