FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問20
問20
法人に対する生命保険等を活用した福利厚生に係るアドバイスに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。
- 「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
- 「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。
- 「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。
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正解 2
問題難易度
肢16.5%
肢266.7%
肢312.3%
肢414.5%
肢266.7%
肢312.3%
肢414.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:6.リスク管理と保険
解説
- 不適切。団体信用生命保険は、住宅ローンの利用に伴い契約をするもので、債務者が死亡・高度障害等になった場合に、その保険金でローンの残高を相殺できる保険です。従業員の死亡保障の準備という目的には合致しません。この場合、適切なアドバイスは団体定期保険(Bグループ保険)の活用などになります。「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。(2024.5-20-1)「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という企業に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。(2020.9-20-2)「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、財形貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-4)「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、財産形成貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。(2018.5-20-3)「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」と考える顧客に対し、財形貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。(2015.1-20-1)
- [適切]。団体就業不能保障保険は、企業・団体単位で加入する就業不能保険です。被保険者である役員・従業員が病気やケガで就業できない状態になったときに、休業補償規程で支給されるべき金額が保険金として支払われるため、企業独自の休業補償の原資を準備するために有効です。「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2024.5-20-2)「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2021.9-20-3)「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という企業に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2020.9-20-4)「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業補償給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-1)「従業員の休業時に休業補償規程に基づき支給する休業補償給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2018.5-20-2)「従業員の休業時に休業補償規程に基づき支給する休業補償給付の原資を準備したい」と考える顧客に対し、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。(2015.1-20-2)
- 不適切。総合福祉団体定期保険は、役員・従業員を被保険者とする死亡・高度障害に対する1年更新型の定期保険です。貯蓄機能はありませんので、退職金の原資を確保する目的としては不適切です。従業員の定年退職金の原資を準備するためには、養老保険や中小企業退職金共済の活用が有効です。「従業員の死亡時に支給する死亡退職金や定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。(2024.5-20-3)「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2021.9-20-1)「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金、定年退職時に支給する生存退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。(2021.9-20-2)「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-2)「従業員の死亡時に支給する死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。(2019.5-20-3)「従業員の弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。(2018.5-20-4)「役員の退任時に支払う退職慰労金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、逓増定期保険の活用をアドバイスした。(2016.1-19-1)「従業員の定年退職時に支払う退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2016.1-19-3)「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。(2015.1-20-3)「従業員の定年退職時に支給する退職金や死亡時に支給する死亡退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、養老保険の活用をアドバイスした。(2015.1-20-4)
- 不適切。団体定期保険(Bグループ保険)は、企業等が保険契約者となり、従業員や役員が任意で加入できる1年更新の定期保険です。保険料は従業員が負担し、死亡時には従業員等の遺族が保険金を受け取るため、企業が支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備するためには適しません。従業員の死亡時に必要な弔慰金や死亡退職金を準備するためには、総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)などが有効です。
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